仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

PR

プロフィール

HbA1c 6

HbA1c 6

フリーページ

2010年01月24日
XML
カテゴリ: カテゴリ未分類
 昨日は久しぶりに労災保険の講習会に行ってきたのだが、私の所属している建設業の場合は労災保険の保険関係と雇用保険の保険関係が、別々に成立する2元適用となるのだ。つまり労働保険料の計算の場合は、労災保険と雇用保険との別々に計算することになるのだ。さらに労災保険については事務所に従業員がいた場合、事務所の部分の労災と工事現場の労災(この保険料率は各業種によって違うのだが・・・)の2つが成立するのだ。ここで事務所の従業員がいた場合と限定したのは、建設業では「一人親方」という場合があって、従業員梨で現場に出てくる職人が数多いのだ。建設業の場合は元請業者は何打かの仕事を、下請業者に行わせることが多いのだが、この場合、現場の労災に関する保険関係はすべて一括されて、元請が保険料の納付などの事務を行うことになるのだ。

 この労災保険とは「労働者災害補償保険法」に基づく制度で、労働者がどのような仕事でも就業中に、業務が原因となって発生した災害や、通勤災害による労働者の負傷・疾病・障害・死亡などの場合について、被災労働者またはその遺族に対して所定の保険給付をおこなう政府管掌の制度なのだ。(このあたりで講習会では睡眠時間に入ってくるのだが・・・)また、被災労働者の社会復帰の促進や遺族の援護なども行っているのだが、労働者を一人でも使用する事業は必ず加入(何事にも例外あるのだが・・・)して保険料を納付しなければならないのだ。この時の保険料は事業主の全額負担となり、健康保険との相違点は健康保険が、業務外の事由に対して給付をおこなうという点なのだ。本来なら業務上の事由により健康保険から給付をうけることはできないため、労災保険がその代わりをするように定められているのだ。

 建設業の工事現場のように事業の期間が予定されているものを有期事業というのだが、通常有期事業に関してもそれぞれ1つづつ保険関係が成立していて、保険料を計算しなければならないのだ。あまりにも小さい工事現場(これが面白くて「それぞれの事業が建設業者の場合概算保険料のが160万円未満であって、かつ請負金額が1億9000万円未満の事業」と決められており、ほとんどの工事に該当するのだ・・・)が多いと、それだけで保険等の業務が煩雑になってくるというわけだ。そこでそれらを一本化して手続することが出来るのだが、これを有期事業の一括処理というのだ。有期事業の一括処理に関しては要件を満たせば、強制的に一括されてしまい、全体を1つの継続事業として扱うことになるのだ。(このあたりになってくると講習を受けている人間のほとんどが寝ているのだが・・・)

 大体労災事故があった場合には、「労働安全衛生法」の第100条に定める「労働者死傷病報告」を所轄の労働基準監督署に提出する必要があるのだが、提出をしなかったりまたは虚偽の内容を記載して報告した場合には、本来なら処罰されるのだ。ところが労働災害の発生に関して現場の連中は、その発生事実を隠蔽するため故意に労働者死傷病報告書を提出しないもの及び、虚偽の内容を記載して提出するもの(これが「労災かくし」なのだが・・・)がみられる場合が多おのだ。労働基準監督署にして見れば、このような「労災かくし」が横行すれば、労働災害防止対策を重点とする労働基準行政の的確な推進をゆるがすこととなり、躍起になって「労災かくし」の排除に徹底をしているのだ。(そこで、昨日のような講習会が行われて、せっかくの休みをつぶして、参加しなければならなくなるのだが・・・)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2010年01月24日 04時24分33秒
コメント(1) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

お気に入りブログ

まだ登録されていません

コメント新着

砥部焼祭り@ Re:減税派の方が少数だといわれているが・・・(04/17) 砥部焼祭りについては、 0896240183 をど…
スマホ@ Re:ディールの好きな大統領といっても・・・(03/31) スマホの知りたいことは、0896244450 か…
aki@ この様な書き込み大変失礼致します 日本も当事国となる台湾有事を前に国民の…
aki@ Re:速歩をはじめよう・・・(03/17) この様な書込大変失礼致します。日本も当…
aki@ Re:能登半島地震で行われていること・・・(01/16) この様な書込大変失礼致します。日本も当…

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: