仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2012年06月21日
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 公共工事で設計事務所に積算ミスがあれば、建設会社は発注者に追加工事代金を請求できるかという問題を巡る裁判の判決が昔に高松高裁で言い渡されているのだが、その時には高松高裁は積算ミスを一部認めながらもその法的拘束力を否定し、建設会社の請求の多くを棄却した結果になっているのだ。その一方で公共工事の積算の「甘さ」も改めて浮き彫りになったわけなのだが、このことが受発注者間の健全な関係の構築を阻害しているとの指摘もされているのだ。工事現場で働く我々土木の技術屋もこの片務的な不利な立場のなか、理不尽ともいえる発注者からの要求に対し、疑問を抱きながらもこれまで対応しており、このことが建設産業で働く者が恒常的に抱える長時間労働の問題にも影響を与えている
のだ。

 無報酬業務の原因ともなっている受発注者間における片務的な体質も大きな問題で、発注時の計画が不十分のため、調査・設計・図面作成を全てやり直している現場もあるそうなのだ。これは現在の業務の約30%を占めているという調査結果もあり、請負者としては無報酬であっても実施しなければ先に進まないというジレンマを抱えているのだ。本来はともに社会資本を築いていくはずの発注者との関係が片務的となり、理不尽な要求を強いられていることについて憤りを感じずにはいられないということなのだ。社会に貢献しているという自負を持ってはいるのだが、労働条件である労働時間や賃金にまで影響を及ぼしてしまうとすれば、仕事に対する誇りややりがいはおろか産業に対する魅力まで減退して
しまっているみたいなのだ。

 無報酬業務の発生する原因は大きく2つに分類されると考えられ、ひとつが受発注者間で取り交わされる不明確な契約内容を原因とするもので、設計の不具合による修正設計や図面作成・数量計算等まで依頼されることもあるのだ。これまで不明確であった契約内容を明確に示すことにより、曖昧な請負契約の現状を払拭するよう提言はしているのだが、契約外の業務が発生した場合の対応として、請負契約における根幹の規定である「公共工事標準請負契約約款」の遵守を訴えてもいるのだ。さらに「約款」に明確に示されていない契約外の業務については、受発注者双方の業務における責任区分を明確にするとともに、受発注者どちらの側が業務を行うべきであるのかを示してもらいたいのだ。

 もうひとつの原因である受発注者の意識上の問題として、商習慣的に定着してしまっている片務的意識の改善については、受注者が行う設計照査業務については、仕様書のなかにその実施について明示されており、発注者側の確認不足で内容の不備が多いものには問題がありますが、設計図面に従い施工を行う技術者として、事前に設計図書を確認することは、義務であり当然のことと考えてはいるのだ。設計図面と現地との不整合や設計図面・工事数量の不具合などは入札前に確認しており、設計変更が生じないようにしなければならないことは当然のことだと思っているのだ。それでも工事の特性上で設計変更が生じる場合には、現状に合致した工法などの検討を行い、早急に対応しなければならないのだ。

 現状ではこのような検討業務や図面の作成や構造計算などは、受注者が行っている場合が多くその業務に対する適正な対価が支払われていない場合が多いのだ。私の現場でも設計図書が照査不足なので、ほとんど全ての図面を書き直し施工を行っていたり、設計時に見落とされた項目の技術検討を依頼されたりしているのだ。これらは発注者側が設計変更にともなう十分な技術を有しておらず、結果的に受注者側に協力を依頼せざるをえないことなども一つの要因と考えられており、計画図面がないためほとんどの図面を作っているばあいなどは、受発注者の責任を明確にしてもらって、無報酬業務の発生を未然に防ぐとともに、設計変更時においては発注者側の遅滞なき対応を望みたいのだ。






--- On Thu, 2012/6/21, > wrote:















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最終更新日  2012年06月21日 12時19分08秒
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