仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2013年08月15日
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  来年の税制改正ではより多くの人が相続税の課税対象者となる一方で、緩和措置も広がることから住宅の建て主がより良い資金計画を立てられるよう、設計者が自らこうした新税制の知識を身に付けて建て主に的確なアドバイスをすることが重要となってくようなのだ。私の場合は土木の技術職ということで建築関係にはあまり関係はないのだが、住宅設計者が知っておくべき資産活用の知識を建築・不動産に詳しく知っておくべきだと言われているのだ。これからの建築業界は「二世帯住宅の活用で相続税を節税 、小規模宅地向けの特例で高い減税効果」というのがこれからの成長分野だそうなのだが、設計者が知っておくべき資産活用の知識を建築に詳しい専門家が指南できるようになるべきなのだろう。

  税制改正に伴う相続税対策のために賃貸住宅や二世帯住宅の建設に関心を寄せる土地オーナーが増えているそうなのだが、これは税制改正大綱が閣議決定されたことから法案が成立すれば来年の1月から施行される予定なのだ。今回の改正の目玉となるのが相続税の課税対象枠の拡大で、これまでは「富裕層を対象にしたもの」というイメージが強かった相続税も、改正後はもっと多くの人が対象になることになっているのだ。その一方で小規模宅地の居住用限度面積である宅地評価額の減額対象となる面積の上限を大幅に引き上げるなど、新しい緩和措置も設けていることもあって、新制度の利用次第で高い減税効果も期待できることから、賃貸住宅等の建設に関心を寄せる人が増えているそうなのだ。

  今後は土地や家屋を所有するオーナーから建築士に対して、相続税の節税に関する相談が増えると予想されるとされているのだが、恐らくは相続税対策だけでなく建物や土地をめぐる融資制度や資金計画など、相談内容は多岐にわたるだろという専門家もいるくらいなのだ。建築士は資産活用に関する幅広い相談に的確に答えなくてはならないが、なにも税金の細かい算出法まで知っておく必要はなく、重要なのは節税対策を含めた大まかな資金計画をオーナーに提示できることだとされているようなのだ。そうした視点に立って新制度に対応した資産活用のポイントを解説した本を読んでみると、第一に取り上げられているのがやはり相続税の節税に関することのようなのだ。 

  国が相続税の課税対象の拡大を図るということは、相続税を支払う人が年々減っていたからなのだが、1年間に亡くなった人のうち相続税を課税される被相続人の割合を「相続税の課税割合」と言うそうなのだ。地価下落に伴い課税割合は低下する一方で、相続税の納税額がピークだった1987年には7.9%だったそうなのだが、それが2010年には4.2%と3.7ポイントも低下しているそうなのだ。国はその引き上げを図るため「基礎控除額の縮小」を打ち出したというわけなのだが、相続税は相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額に対して課税されることから、この基礎控除額が縮小されれば相続税を支払わなければならない相続人は増えると目論んでいるようなのだ。

  法案が成立すればこの基礎控除額が来年の1月1日以降は6割になってしまうことから、配偶者と子ども2人の法定相続人がいて路線価が40万円/m2の地域で、150m2の土地を所有している場合では従来は、8000万円の基礎控除額があり、この土地の相続税評価額6000万円だけでは基礎控除額に届かず、土地以外の財産額が2000万円以下であれば相続税を課税されなかったのだ。ところが改正後は基礎控除額が4800万円となると、この土地の評価額でも相続税の課税対象になるというのだ。路線価が40万円/m2と言えば東京都内では世田谷区の一般の住宅地レベルだそうで、そこに150m2程度の規模の土地を持っているだけで相続税の課税対象になるということになりそうなのだ。






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最終更新日  2013年08月15日 12時27分10秒
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