仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2014年05月11日
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 4月の消費税増税にあわせて子育て世帯を支援する措置では、子ども1人につき1万円が給付されるというのだが、子育て世帯の消費税増税の影響を緩和し子育て世帯の消費の下支えを図る観点から、臨時的な給付措置として行うものというのだ。この「子育て給付金」をめぐっては歓迎する声が多い一方で、「申請しないともらえない」という制度への不満やメディアの報道がほとんどないのではないかという声もあるというのだが、告知は申告手続きがはじまる直前の5月ごろからやるそうなのだ。子育て支援策をめぐっては幼稚園と保育所を一体化した「総合こども園」構想があり、それにすべて移行するという案もあったのだが廃案になっているし、規制緩和ということで有力だった株式会社などの参入も見送ら
れているのだ。


 それでも市町村を主体として地域ニーズを反映したサービス展開を掲げており、例えば3歳以上だったらどういうサービスを使いたいかなど、市町村がアンケート調査して事業計画に盛り込んで計画的に整備することが可能になっている。今回の大きなポイントは「施設型給付」と「地域型保育給付」制度の創設で、財政措置を一本化したり認可基準を明確にして認可施設を増やしたり、小規模保育など実情に合った保育の実現を図ったりして、子育て支援の「量と質」の改善を目指しているのだが、3歳児の場合には職員1人あたりの園児数をこれまでの20人から15人にして手厚くするだけでなく、「低賃金重労働」だった職員の待遇改善として私立の幼稚園・保育所等の職員給与を3%アップさすというのだ。


 「施設型給付」とはこれまではバラバラだった「認定こども園」や「幼稚園」・「保育所」に対する財政支援を一本化するもので、「保育所」だったら厚生労働省から保育所運営費が支給され、「幼稚園」だったら文部科学省から私学助成や幼稚園就園奨励費が補助され、「認定こども園」だったら幼稚園部分と保育所部分のそれぞれに対して、安心こども基金から運営費用が支払われているのを、それらを基本的に施設型給付費として一括して支払うことになるというのだ。新制度においては「認定こども園」になれば公的契約となり、施設型給付を法定代理受領し保育料等も利用者から徴収することになるのだ。また、保育料等の徴収によって新たな事務が発生することから、その分を保育単価に上乗せするこ
とも可能となるのだ。


 もう一つの変更点は「地域型保育事業」として、「認定こども園」や「幼稚園」・「保育所」を国が新たに基準を設けて、「幼保連携型」は改正認定こども園法に基づいた一つの認可で済むようになり、市町村が認可する形になったのだ。しかも指定制をやめて認可制度の改善を行ったことで指定制が織り込んでいた「幼稚園」・「保育所」等の5年の更新制はなくなったのだ。「幼稚園」や保育所の認定こども園への移行は義務付けませんが、認定こども園は増やしていきたい意向です。その一方で「供給過剰による需給調整が必要な場合を除き、認可するものとする」とされ、必ずしも待機児童がいない地域であっても認可基準を満たしていれば、「認定こども園」や「幼稚園」・「保育所」等が現行制度より
も認可を取得しやすくなるというのだ。


--- On Sun, 2014/5/11, > wrote:













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最終更新日  2014年05月11日 11時55分18秒
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