今年は昨年に比べて祝日で会社が休みになる日が「 4 分の 1 」も減るとされているが、カレンダーを眺めながらそんな「悲しい現実」に気付いてしまったサラリーマンは多いというのだ。このような痛切な叫び声が年明け早々のインターネット上にこだましており、これは今年の土曜日と重なる国民の祝日が 4 日もあり、「週休 2 日で土日休み」など土曜休みの人にとってはその 4 日分の休みが減る形となるからだというのだ。このため「今年は頑張れそうにない」とか「心折れそう」と嘆くネットユーザーが続出しているそうなのだ。今年の祝日のうち土曜日と重なるのは「 2 月 11 日の建国記念の日」に、「 4 月 29 日の昭和の日」・「 9 月 23 日の秋分の日」・「 12 月 23 日の天皇誕生日」の計4日となっているそうなのだ。
国民の祝日は現在のところ 1 年に 16 日で、昨年は土曜日と重なる祝日が無かったため、週休 2 日(土・日休み)の人にとっては、単純計算で今年の祝日休みは昨年より 4 分の 1 減ってしまうことになるというのだ。こうした点に気付いたサラリーマンからはツイッターやネット掲示板に数多く、「今年の祝日の少ないのは本当に辛い、心折れそう」とか、「去年から 4 日も祝日少ないんだね、ふざけんな」や「今年は頑張れそうにない」だけでなく、「祝日の土曜日率に絶望する。土曜日じゃ振り返らない」といった悲鳴が噴出しているというのだ。どうして祝日が土曜日になると休みが減ってしまうのかというと、それは祝日について規定している「国民の祝日に関する法律」で決まってしまっているからだというのだ。
この「国民の祝日に関する法律」では「国民の祝日」が日曜日に当たった場合だけ、次の平日を振替休日とすると定められているからで、そのため祝日が土曜日に当たっても振替休日は発生しないのだ。そもそも法律上の祝日は休日であると定められていますが、土曜日も日曜日も休日と定められているわけではなく、唯一公務員については行政機関の休日に関する法律や地方自治法などで、法律上で土・日曜日が休日だと定められているというのだ。我々のような民間人にとっては労働基準法で最低週 1 日は休日とするように定められているものの、何曜日が休日とは決まっていないというのだ。多くの会社では社内ルールの就業規則で土・日曜日を休日と定めているだけだというのだ。
そのため法律上は祝日が土曜日であろうと日曜日であろうと、元からあった休日と重なってしまうことを気にするような体裁にはなっていないのだ。実は元々では「国民の祝日に関する法律」は振替休日の制度を全く設けていなかったのだが、 1973 年に法改正がされて祝日と日曜日が重なった場合には、振替休日を設けることとなったという経緯があるというのだ。これは当時の時点では日曜日が商慣習上で休日として扱われることが多いことから、このような法改正がなされたわけなのだが、現在は土・日曜日が休日として扱われることが多い以上、祝日が土曜日と重なった場合にも振替休日を設けることが、「国民の祝日に関する法律」が祝日を設けた趣旨にかなっているといわれている。
民主党政権時代では祝日と土曜日が重なった場合には、振替休日を金曜日か月曜日に設ける法改正が検討されていたのだが、この「国民の祝日に関する法律」では祝日について 3 つの休日を定めており、 1 つ目は「祝日当日が休日であるということ」、 2 つ目は「祝日と日曜日が重なった時に、次の平日が休日であるということ」、 3 つ目は「祝日と祝日に挟まれた日は休日になる」ということだけなのだ。 3 つ目について以前はゴールデンウィークの 5 月 3 日~ 5 日の 3 連休について、 5 月 3 日は憲法記念日で、 5 日はこどもの日でしたが 4 日は祝日ではなのったのだ。ただ祝日( 3 日:憲法記念日)と祝日( 5 日:こどもの日)に挟まれた日( 4 日)ということで、「休日」(祝日ではない)として扱われ結果的に 3 連休となっていたのだ。
キーワードサーチ
コメント新着