私も受給資格があるのだが老齢年金は現在のところ生年月日により60歳から65歳になった時点で、所定の要件を満たせば受け取ることができることになっている。例えば今年60歳で定年退職した男性の場合の受給開始年齢は 63 歳となるが、「受け取ることができる」状態にあったとしてもそれで自動的に支給が始まるわけではないという。日本年金機構に「受け取ることができる状態になりましたので、支給してください」と言わない限りいつまで経っても実際の支給が始まらないというのだ。法律用語ではこのことを「裁定請求」と言い所定の用紙に添付資料を付けて年金事務所等で受給手続きすることになっており、受け取る権利が発生したらすぐに裁定請求ができるように「心の準備」をしておきたいところだという。
10年前から国は年金の加入記録を印刷した裁定請求書を送付するサービスを開始しているそうだが、裁定請求書が送付されている場合は送られてきた裁定請求書に所定事項を記入し提出すればいいというのだ。事前に書類を送ってきてくれる場合であってもやはりそれを提出しない限り年金は受け取れないが、裁定請求ができるのが 63 歳から年金を受け取れる場合であれば、 63 歳の誕生日の前日以降となるというのだ。それまでにしておきたいことがあるとすればそれは「年金の加入記録の確認」で、さきほど国は年金の加入記録を印刷した書類を送ってくれることになっているというが、この加入記録が正しいかどうかを確認する必要があって、送付されないケースは自分で年金履歴を書かなければならないという。
特に注意して確認が必要な人はというと 転職が多い人で、 過去の勤務期間についてもしっかり年金に反映されているかどうか確認する必要があるという。また 自分の年金手帳が複数枚ある人は 手帳全て自分の年金に反映されるので 1 冊にまとめておくべきだという。 氏名が変わった人も注意が必要で、 今の苗字と旧姓で別人と記録されている可能性があり、旧姓での年金期間があるなら現在の姓に変えておくべきだという。この 3 つに該当しない人も今までの年金履歴を書き出してみて国から送られてきた裁定請求書の年金の加入記録と相違がないかどうか確認をしてみることは大事なことだという。厚生年金加入期間や国民年金加入期間については保険料を納付しているか等もチェックしておくと良いというのだ。
例えば今年に受給権が発生したとすると誕生日の前日以降の裁定請求をすることが可能となることになっているが、いつまでに請求をしないといけないのかという疑問には、「特にないができるだけ早くした方が良い」ということになるという。今年に受給権が発生する場合は誕生日の前日に年金を受け取る権利は自動発生しており、 3 カ月後に裁定請求をしても 1 年後に制定請求をしても権利が発生してからの年金がちゃんと支給されるというのだ。ただし請求が早ければ受け取りも早くなることは確かだし、それに年金には「 5 年の請求時効」というものがあって権利が発生して 5 年以上請求をしないでいると、さかのぼる 5 年間分は受け取れるがそれよりも以前の年金は受け取れなくなるというのだ。
例えば権利が発生して 8 年後に請求した場合には直近 5 年間分は受け取れるが、 3 年間分は受け取れなくなってしまうというのだ。裁定請求の期限は特に決まっていないができるだけ早く手続きするに越したことはないという。請求してから実際年金を受け取るスケジュールは、請求後の 2 ~ 3 カ月後に年金証書が送られてきて、年金証書が送られてきた後の 1 ~ 2 カ月後に初回の年金が指定口座に振り込まれるというのだ。その後偶数月の 15 日に 2 カ月分の年金が振り込まれこれが権利のなくなるまでずっと続くという。。ただし請求をしても年金が支給されない場合があるので注意が必要で、雇用保険と年金あるいは給料と年金を両方受け取ろうとする場合は受け取れる年金に一定の調整があるということになるというのだ。
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