現在のコンビニエンス業界にとってイートインと呼ばれる店内飲食コーナーが定着しつつある中で、消費増税による軽減税率をめぐる店内飲食への対応には多くの課題がのしかかっているという。コンビニで持ち帰り用として販売される弁当などは、単に飲食料品を販売するものなので外食には当たらず軽減税率が適用される一方で、事業者が顧客に店内に設置した「イートインスペース」で飲食させるサービスを提供する場合は外食にあたり、標準税率である 10 %の適用対象になるというのだ。例えばトレイや返却が必要な容器に飲食料品を入れて提供する場合などは、店内のイートインスペースで飲食させる「食事の提供」にあたるので、軽減税率の適用対象外になるというわけなのだ。
顧客が店内で飲食せず持ち帰る場合は酒類を除くすべての飲食料品は 8 %の軽減税率対象になるわけだが、店内で食べる場合は「外食」となってしまい 10 %の消費税が課される。これは店内に食べる場所を設置する小売店も同様で、レジ前で顧客が持ち帰るかどうかを示すか店員が顧客に確認するしかないというのだ。こうなると店内が混む昼食時などはこのような作業が双方の負担となり混乱を生むわけなのだが、コーヒーや弁当を買うために都内のコンビニを利用する女性会社員は「 10 %を払った後に急な仕事が入り、持ち帰りとなれば気持ちは引っかかる。 8 %しか払っていないけど店内が空いているから食べて行こうとすれば後ろめたい」と使いにくくなる点を指摘しているという。
もっとも財務省は店内にテーブルや椅子があっても「飲食禁止」と明示し客が飲食しないのであれば店内のすべての飲食料品に 8 %の軽減税率を適用する方針だという。国税庁よるとこのような場合は顧客に対して店内飲食か持ち返りかの意思確認を行うなどの方法で、軽減税率の適用対象となるかならないかを判定してもらうことになるという。しかし「イートインコーナーはもはやサービスの一環。軽減税率に対処するために、なくすことはあり得ない」なくせば顧客離れを起こす店舗も出てくるという。ここ数年は新規出店や既存店改装時にイートインコーナーを設置するコンビニが増えているが、イートインコーナーありきとした上でレジ支払い時などに問題となり得るさまざまなケースを想定して財務省と対処方法を詰めているそうなのだ。
軽減税率の導入によって現場での混乱は避けられそうにないものの飲食料品の軽減税率適用には歓迎の声も強いが、コンビニ業界はすべての顧客に「店内飲食か、持ち返りか」といちいち確認することは難しいとみているという。そのためイートインコーナーを「休憩施設」と位置付けて「飲食禁止」を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針だという。すでにこの方針を財務省などに伝えて一定の理解を得ているそうで、今後は国税庁のガイドラインなどで運用ルールの具体化を進めるそうだという。すべての飲食料品を持ち帰ることができる状態で販売するよう徹底することで、取り扱う飲食料品は「持ち返り」と定義でき客がイートインで飲食したとしても軽減税率の対象になるとみているという。
「食べる場所で税率が変わるなんて」とか「露骨な不公平」と戸惑う声も多いが、大半の商品を持ち返り前提で営業している店舗の場合は、すべての顧客に店内飲食か持ち返りかを質問する必要はないという。国税庁によると「イートインコーナーを利用する場合はお申し出ください」などの掲示で意思確認を行うなど、営業の実態に応じた方法での意思確認で差し支えないと説明されている。増税時は買い控えによって消費は一時的に落ち込むが軽減税率対象品を多く扱うコンビニなどは「商売しやすい」という。コンビニと似たファストフードを提供する外食産業に関して持ち帰り以外は 10 %適用のため利用者減少を懸念し、不公平だと反発の声を上げているが、消費増税までの道のりは平たんではないと言われているのだ。
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