仁志・多喜馬の戯言日記&戯言通信

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2019年06月05日
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私のように会社が年末調整をしてくれるために確定申告の必要がなかった人も年金をもらうようになると確定申告が必要かどうかを自分で判断しなくてはならないが、年金受給者で確定申告が必要なケースや年金に課税する所得税および復興特別所得税の計算を行うために必要な「扶養親族等申告書」だけでなく、確定申告が不要になる「確定申告不要制度」とその対象者のほか公的年金等に係る雑所得の計算方法が紹介されていた。その中でも年金受給者の申告手続の負担を減らすため公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられているそうなのだが、これにより公的年金等による収入が 400 万円以下で一定の要件を満たす場合には所得税及び復興特別所得税の確定申告を行う必要がないというのだ。

所得税及び復興特別所得税の確定申告は元日から大みそかまでの 1 年間に生じた総収入金額から必要経費などを差し引いた金額である全ての所得と、それに対する所得税及び復興特別所得税の金額を計算し申告期限までに確定申告書を提出して、給与や年金などの支払者があらかじめ所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納付する制度である「源泉徴収」された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続なのだ。公的年金等については「雑所得」として課税の対象となっており、一定金額以上を受給するときには所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されているが、確定申告を行って税金の過不足を精算する必要がありことから公的年金等に係る「確定申告不要制度」が設けられているというのだ。

老齢年金は所得税法により雑所得として所得税および復興特別所得税がかかることになっており、所得税の課税対象となると 65 歳未満の人なら 108 万円以上なのだが、 65 歳以上の人は 158 万円以上となっている。日本年金機構では所得税の課税対象となる人に扶養親族等申告書を送付しており、これを日本年金機構に提出するかどうかで源泉徴収税率に差が生じることになるという。もっとも私のように源泉徴収の対象とならない人には扶養親族等申告書は送付されないのだが、扶養親族等申告書とは老齢年金に課税する所得税および復興特別所得税の計算を行うために必要で、扶養親族等申告書を提出することで該当する控除が受けられ税率が半分になるいうのだ。

これに該当する人はそこまで多くないそうで、現役時代に相当な高給取りでない限りなかなか公的年金だけで 400 万円いかないのだが、、個人年金に注意が必要で同じ年金収入なので間違えやすいのだが、個人年金は公的年金等には該当しないという。あくまで公的年金だけで 400 万円を超えている場合で、これを公的年金等に係る確定申告不要制度というそうだ。一定の場合には確定申告をすることで税金が安くなる場合もあるので検討するべきなのだが、実務上においては公的年金等の収入のみである場合の多くは確定申告を行う必要のない人が多く見受けられるが、原則確定申告を行う必要のない人でも公的年金等から源泉徴収されている人なら一定の場合には確定申告をした方が得な場合もあるという。

確定申告書を提出する義務のない人の還付申告は還付のための申告書を提出できる日から 5 年の期間内となっているが、この還付のための申告書を提出することができる日とはその年の翌年 1 1 日だという。医療費控除の適用を受ける申告は今年の 1 1 日から 5 年間で令和5年 12 31 日までの期間内であれば還付のための申告書を提出することができるというのだ。還付申告を行うことで所得税だけではなく住民税も減額されるのでこれらの条件に該当する人は、納税地を所轄する税務署に一度相談するとよいそうなのだ。勤務延長制度や再雇用制度等により年金を受給しながら働いている人が増えてきているが、公的年金等と給与所得の合計が一定の金額を超える場合は確定申告をする必要があるという。






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最終更新日  2019年06月05日 02時13分20秒コメント(0) | コメントを書く


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