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皆さん、相続税の調査で贈与とみなされず、相続税計算に含まれる事があるってご存知でしょうか?。せっかく「控除額ギリで相続税払わんでよかった~」って思ってて税務調査で相続財産が上乗せされっちゃたら困っちゃいますよね。今回は、相続が絡む贈与の注意点について簡単にお話したいと思います。 相続や生前の名義変更などが贈与とみなされず、相続税の計算に適切に反映されるようにするには、まず資金の拠出者と名義人を一致させることが重要です。親の資金で取得した不動産や預貯金を子名義にする場合は、単なる名義預金や名義株と判断されないよう、実際に誰が管理し利益を享受しているかを明確にし、通帳や契約書の保管状況も整理しておきます。また、死亡前数年以内の多額の贈与や不自然な価格での譲渡は、相続財産に持ち戻される可能性があるため、時価に近い対価の授受や借用書の作成、返済実績の記録により実質を裏付けることが大切です。相続時精算課税などの制度を利用する場合には、贈与時点で申告を行い、その後の相続税計算で適正に加算される前提で計画的に活用し、事前に税理士など専門家に相談しておくと、みなし贈与や加算対象と判定されるリスクを抑えやすくなります。 さて今回は、相続に絡む贈与の注意点についてお話しました。第三者が見ても適切な贈与となる様に、贈与の際、気を付けないといけませんね。ちなみに、相続発生(死亡)前7年以内の贈与分は相続税の課税価格に加算されます。現在は制度改正の段階的導入段階なので、令和8年12月31日までの死亡は従来通り3年分、令和9年1月1日から令和12年12月31日までは令和6年1月1日以後の贈与が対象、令和13年1月1日以後の死亡では完全に「前7年分」が対象となります。
2026.06.28
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先日、相続税の時効について5年ないし7年と記事を書きました。今回は、贈与税の時効について簡単にお話したいと思います。 贈与税の時効は、贈与の翌年の申告期限の翌日から6年、悪質な隠蔽がある場合は7年経過で、国が贈与税を課す権利が消えるとされています。例えば、2020年中に父から現金の贈与を受けたのに申告しなかった場合、無申告だが隠蔽とまではいえないなら、起算点は2021年3月16日で、2027年3月15日までに税務署が更正決定しないと原則として時効が完成します。一方、名義預金のように贈与かどうか争いがあるケースでは、そもそも贈与の成立自体を否定されて時効が認められないことも多いです。また相続税の調査を通じて過去の贈与が発見されると、時効完成前なら贈与税と加算税・延滞税をまとめて請求される可能性があります。そのため、実務では「時効待ち」は危険とされ、申告漏れに気付いた段階で自主的に期限後申告を行うことが推奨されています。 さて今回は、贈与税の時効についてお話しました。相続税が5年(悪意あれば7年)に対し、贈与税は6年(悪意あれば7年)なんですね~。ちなみに、贈与税の時効は、相続や不動産と絡む場面でもよく問題になります。相続・不動産取引などの際には、時として専門家に相談し、適切に準備・対応すると安心ですね。
2026.06.27
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前回相続税の時効について記事を書きました。今回は、時効延長の種類について簡単にお話したいと思います。 相続税の時効が「延長される」と表現される場面は、厳密には二つに分けて考える必要があります。一つは、そもそもの時効期間が5年から7年に長くなる場合で、これは相続人に「偽りその他不正の行為」があるときです。具体的には、名義預金や海外口座を故意に隠す、架空債務を計上するなど、税務署をだます目的で行われた隠蔽や仮装が典型例とされます。このような場合には、法定申告期限の翌日から7年間、税務署は相続税を賦課できるとされます。もう一つは、いったん進行している時効が途中で「更新」されてしまう事です。これは、納税者側の承認や税務署による督促・差押えなどがあり、これらがあると、その時点から改めて新しい時効期間が走ることになります。例えば、相続から数年後に税務調査を受けて修正申告書を提出し税額を認めると、それが承認と評価されて時効が更新され、その後さらに数年間は徴収が可能となる仕組みです。 さて今回は、時効の延長の種類についてお話しました。故意に相続税を逃れる行為や、法的な事項の更新があった場合に時効が延長されるんですね~。ちなみに、「更新」の「納税者の承認」とは、税務署に対して「自分にその税金を払う義務があることを認める」趣旨の行為を指します。例えば、「この税金の支払いちょっと待って~」って言っちゃうと、そこから時効期間がスタートする事になります。
2026.06.21
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ほとんどの方が経験するであろう相続。その時、相続税、気になりますよね?今回は、相続税の時効について簡単にお話したいと思います。 相続税の時効は、いつまで税務署が「課税処分」や「徴収」をしてこられるかという期限のことで、原則は相続税の申告期限の翌日から5年、悪質なケースでは7年とされています。例えば、父が2020年1月1日に亡くなり、相続税の申告期限はその10か月後の2020年11月1日となります。この翌日から5年が通常の時効期間なので、悪意なく(知らなくて)一部の預金を申告漏れにしていた場合、税務署が更正できるのは概ね2025年11月頃までです。他方、相続税がかかると知りながら意図的に無申告にしていたような悪質な場合には、時効は7年となり、2027年11月頃までさかのぼって課税され得ます。もっとも、税務署は金融機関照会などでかなり早い段階から把握するため、実務上「時効待ちで逃げ切る」ことは非常に困難であり、気づいた段階で自主的に申告・修正した方が加算税などのペナルティも軽くなる傾向があります。 さて今回は、相続税の時効についてお話しました。「あ、忘れてた」って場合は5年で、「払わんもんね~」って場合は7年なんですね~。ちなみに、相続税の追徴課税は一律の「何%」ではなく、過少申告加算税10~15%・無申告加算税5~20%・重加算税35~40%程度に、延滞税(年7.3%または14.6%上限)が本税に上乗せされる仕組みです。恐ろしいですね。。。
2026.06.20
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前回2027年NISAについてお話しました。今回はその注意点について簡単にお話したいと思います。 投資初心者が増える2027年以降は、今以上に「仕組みの理解」が大事になってきます。こどもNISAは0〜17歳でも年間60万円、合計600万円まで非課税で長期投資できるため、早くから複利を活かせるのが無茶苦茶大きなメリットです。ただし、投資である以上、元本割れリスクは避けられず、教育資金など必要時期が決まっているお金を投じると、相場次第で取り崩し時に損失を抱える可能性があります。余剰資金で長期運用(10年以上)が基本ですね。また、親や祖父母が資金を出す場合は贈与税や名義預金の扱いに注意が必要で、年間110万円の基礎控除を超える贈与の有無も含めてトータルで管理しなければなりません。さらに、新NISA同様、損失が他口座と損益通算できない点や、枠の再利用に限度がある点も押さえておく必要があります。制度のメリットは大きいものの、家計全体のバランスと税金を意識しながら使うことが2027年以降のNISA活用の注意点です。 さて今回は、2027年NISAの注意点についてお話しました。お子さんへの資金提供も法的には贈与となる為、税金を意識しないといけませんし、少なくとも10年以上は使わない資金での運用が基本ですね。ちなみに、現在の普通預金金利は、上がったといっても0.254%です。年利7%でインデックス投資を年間60万円(5万円/月)で10年積立て、30年後の残高は、普通預金約638万円に対して、インデックス投資は約3,208万円となります。知識と時間を味方につけると強いですね。
2026.06.14
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皆さんご存知の通り、老後は年金だけでまかなう時代は終わりました。できるだけ早い年齢から投資をしないと苦しくなっちゃいますよね。そこでNISAを上手く使いたいところですが、そのNISA、来年2027年改正されます。今回は、FPとして2027年NISAがどう変わるかについて簡単にお話したいと思います。 NISAの制度は2024年に恒久化されましたが、2027年1月からは「こどもNISA」の創設という形でさらに拡充される予定です。現行のつみたて投資枠は18歳以上が対象ですが、2027年以降は年齢要件が事実上なくなり、0〜17歳でも利用できるようになります。この場合、子ども名義で使える年間投資枠は60万円、非課税で保有できる上限は600万円とされています。一方で、18歳以上の大人については、現在のつみたて投資枠120万円と成長投資枠240万円、非課税保有限度額1800万円という枠組みがそのまま維持される方向です。詳細な商品ラインナップや手続きは今後の政省令で詰められる見込みですが、家族ぐるみで長期の非課税運用をしやすくするのが2027年の大きな変更点だと考えておくと理解しやすいです。 さて今回は2027年NISA改正についてお話しました。現在18歳以上のNISAの年齢制限がなくなるんですね~。ちなみに、冒頭お話した通り、早い年齢から始めると複利の効果で大きなメリットがあります。が、それ以上に、お子さん本人に投資の知識と経験を積ませる良い機会となります。この機に投資について親子で勉強してみる事をお勧めします。
2026.06.13
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年金生活を送られている方、もしくはご家族などおられますでしょうか?今回は、FPとして、申請しないともらえない給付金について簡単にお話したいと思います。 年金生活者支援給付金は、公的年金などを受給している人のうち、所得が一定基準以下の人の生活を支援するために国が支給する給付金です。種類は主に三つあります。まず「老齢年金生活者支援給付金」は、65歳以上で老齢基礎年金を受給し、世帯全員が市町村民税非課税であることなど、一定の所得要件を満たす人が対象です。次に「障害年金生活者支援給付金」は、障害基礎年金を受給しており、前年の所得が基準額以下の人に支給されます。さらに「遺族年金生活者支援給付金」は、遺族基礎年金を受給し、所得要件を満たす人が対象です。いずれも年金に上乗せして支給される制度で、受給には要件の確認や手続きが必要となります。生活の安定を図ることを目的とした支援制度として2019年より設けられています。 さて、今回は申請しないともらえない「年金生活者支援給付金」についてお話しました。今年2026年より給付額が少し増えています。月数千円の給付金ですが、塵も積もればマウンテン。もったいないので申請しましょう。ちなみに、対象者には原則として日本年金機構から案内が送られます。が、対象者全員ではない(所得状況の変化や年金受給開始時期などによる)ため、確認する事をお勧めします。
2026.06.07
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先週、自動車税について記事を書きました。その際チラッと触れた自動車税の二重課税について簡単にお話したいと思います。 自動車税が「二重課税」と指摘されるのは、自動車の購入や維持、利用の各段階で様々な税金が課されるためです。特に、ガソリン価格に含まれるガソリン税(揮発油税等)に、さらに消費税が課される「タックス・オン・タックス」の状態や、車両購入時に消費税を支払った上で、更に車検のタイミングで自動車重量税を課され、毎年自動車税を納めることに負担感が指摘されます。しかし、法的には二重課税にはあたらないとされています。なぜなら、各税金は課税目的や対象が異なると解釈されているからです。例えば、自動車税は「自動車を所有すること」に、消費税は「モノやサービスの消費」に課されるため、別個の税金と見なされるのです。このように、法律上の整理と国民が感じる税負担感との間には大きな隔たりがあり、長年にわたり議論の的となっています。 さて今回は、自動車税の二重課税についてお話しました。現在は法解釈で、二重課税ではないとされていますが、どうにもスッキリしませんよね。政治で何とかなる問題ですので、皆さん選挙に行きましょう。ちなみに、自動車以外の二重課税としては、酒税・たばこ税・揮発油税、石油石炭税、石油ガス税などがあげられます。これらは、更に消費税が上乗せされるからです。やれやれ。
2026.06.06
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