全12件 (12件中 1-12件目)
1

いよいよ衆議院議員総選挙が近づいてきましたね。今回は、現在の日本の衆議院議員総選挙の仕組みについて簡単にお話したいと思います。 日本の衆議院議員総選挙で採用されている「小選挙区比例代表並立制」は、1人の候補者を選ぶ「小選挙区制」と、政党を選ぶ「比例代表制」を組み合わせた制度です。有権者は1回の選挙で、候補者個人と政党にそれぞれ1票ずつ、合計2票を投じます。小選挙区は、1つの選挙区から最も多くの票を得た1人だけが当選する仕組みです。一方、比例代表は、政党の得票数に応じて議席が配分されるため、様々な政党の意見を国会に反映させやすい利点があります。この制度は、政権が安定しやすい小選挙区制の長所と、多様な民意を反映できる比例代表制の長所をあわせ持つことを目的としています。 さて今回は、衆議院議員総選挙の仕組みについてお話しました。これからの我々の生活を左右する大事な選挙です。必ず投票しましょう。ちなみに2026年の衆議院議員総選挙における小選挙区と比例代表の議席数は、それぞれ289議席と176議席に定められています。これにより、衆議院全体の総議席数は465となります。この議席数は、現行の「小選挙区比例代表並立制」に基づいており、2024年の前回選挙から定数の増減はありません。
2026.01.31
コメント(0)

皆さん投資とギャンブルの違いってご存知でしょうか?投資とギャンブルは、お金を投じて利益を追求する点で似ていますが、その本質は全く異なります。今回は、FPとして「投資とギャンブルの違い」について簡単にお話したいと思います。 投資は、企業の成長など価値の上昇が期待できるものにお金を投じることです。株式や債券などがその代表で、配当や利子といった形で利益を得たり、資産そのものの価値が上がったりすることを長期的な視点で目指します。企業の業績や経済の動向といった合理的な根拠に基づいて判断することができます。一方、ギャンブルは、偶然の結果に対してお金を賭ける行為です。誰かが得をすれば、必ず誰かが損をする仕組みになっており、運営側(胴元)の利益が確保されているため、参加者全体でみると必ずマイナスになります。短期的な結果が全てで、一度負ければそのお金が戻ってくることはありません。 さて、今回は、「投資とギャンブルの違い」についてお話しました。投資は価値の創造に参加し、経済全体の成長とともにお金が増える可能性があるのに対し、ギャンブルは限られたパイを奪い合うゼロサム(あるいはマイナスサム)ゲームであるという点が、根本的な違いと言えるんですね~。ちなみに、日本国内で最も効率の悪い(還元率の低い)ギャンブルは、「宝くじ」です。還元率約45%~50%、つまり集まったお金の半分以上が胴元である地方自治体(都道府県と政令指定都市)の収入となります。理論上、最も勝ちにくいギャンブルです。
2026.01.25
コメント(0)

約2週間後に衆議院議員選挙が行われます。最近、食料品の消費税ゼロを政策に掲げる話が出ています。今回は、FPとして食料品の消費税ゼロがどういう影響を与えるかについて簡単にお話したいと思います。 物価高騰の中、食料品の消費税ゼロになったら嬉しいですよね。ただ、これには大きな問題があります。まず、飲食店への実質的な増税となります。これは、食材の仕入れにかかる消費税がゼロになると、仕入税額控除(売上にかかった消費税から仕入れにかかった消費税を差し引く仕組み)が適用できなくなるからです。一方で、店内での飲食サービス(外食)には標準税率10%が適用されるため、納める消費税額が増え、実質的な増税となる可能性があるんですね~。また、経理事務が複雑化します。これは、現在の軽減税率8%と標準税率10%に加えて「0%」の区分が新たに生まれることで、事業者の経理事務はさらに複雑になるからです。そして、これが最も問題なのですが、大手食品メーカー(グローバル企業含む)への事実上の補助金となる可能性です。ゼロ税率が適用されると、課税事業者である食品メーカーは、原材料などの仕入れ時に支払った消費税の還付を受けることができます。これが補助金の様な形になるんですね~。更に中小零細企業は、還付を得るまでの期間、キャッシュフローが悪化して倒産のリスクが上昇します。(体力ある大企業のみ生き残る) さて、今回は食料品の消費税ゼロについてお話しました。食料品の消費税だけゼロにしても根本的な解決にはならない一方、中小零細企業潰しの大企業支援になるんですね。1FPである私が分かるくらいなので、官僚や優秀なブレーンを持つ政治家が知らない訳ないと思うのですが、わざとかな~と思っちゃいますね。ちなみに、食料品の消費税がゼロになれば価格が下がる可能性は高いですが、減税分が必ずしも価格に反映されるとは限りません。事業者の判断で価格が据え置かれたり、他のコスト増を理由に逆に値上がりしたりする可能性も考えられるんですね~。皆さん、選挙に行きましょう。
2026.01.24
コメント(0)

前回はふるさと納税の仕組みについてお話しました。今回は、昨年令和7年に施行された「ふるさと納税」のお得度減少について簡単にお話したいと思います。 昨年10月1日から、ふるさと納税の仲介サイトが独自に付与するポイントが全面的に禁止されることになりました。これは、サイト間の過度なポイント競争が「地方を応援する」という、ふるさと納税本来の趣旨から逸脱していると総務省が判断したためです。このルール変更は、令和5年10月から始まった制度の厳格化の一環です。令和5年の改正では、返礼品にかかる費用だけでなく、寄付金の受領証発行費用やワンストップ特例制度の事務費用なども含めた全ての経費を、寄付額の5割以下に抑える「5割ルール」が厳格化されました。今回のポイント付与の禁止は、この「5割ルール」を徹底する狙いもあります。仲介サイトが付与するポイントの原資も経費とみなされるため、自治体は経費を抑えるために返礼品の内容を見直したり、寄付額を上げたりする可能性があります。 さて今回は、昨年10月に施行された「ふるさと納税」のお得度減少についてお話しました。楽天ポイントがガッポガッポ貯まってたのに、残念ですね。この様に超お得な制度は時間が経つと改悪する事が常ですので、早めに始めると良いですね~。ちなみに、クレジットカード会社が独自に付与するポイントは、今回の規制の対象外です。なので、使うクレカの選択が大事ですね。
2026.01.18
コメント(0)

皆さん、ふるさと納税されてますでしょうか?税金取られるだけより、お得に返礼品もらった方が良いですよね。以前も紹介しましたが、改めてFPとしてふるさと納税について簡単にお話したいと思います。 ふるさと納税は、自分が選んだ自治体へ寄付をすると、税金の控除が受けられる制度です。寄付のお礼として、その土地の特産品などの返礼品をもらえるのが大きな魅力です。例えば、年収500万円の独身の方が、ある自治体に30,000円を寄付したケースを考えてみましょう。まず、寄付をした自治体からお米やお肉といった返礼品が送られてきます。その後、「ワンストップ特例制度」または「確定申告」で手続きをすると、寄付額30,000円のうち、自己負担となる2,000円を差し引いた28,000円が、翌年に支払う住民税から控除されたり、所得税の一部が還付されたりします。結果的に、この方は実質2,000円の負担で返礼品を受け取ることができたわけです。ただし、控除される金額には年収や家族構成によって上限があるため、寄付する前に自分の上限額を確認することが重要です。 さて今回は、ふるさと納税についてお話しました。返礼品を日常使う物(米や肉、油など)にする事で生活費の節約になりますね。ちなみに、2025年の最新データによると日本国内でふるさと納税を利用している人の割合は納税義務者の18.5%・約1079万人だそうです。 ※総務省 令和7年度課税における住民税控除額の実績等せっかくお得な制度なので多くの方にやってもらいたいですね。
2026.01.17
コメント(0)

相続人の中に認知症の方がいる場合、遺産分割協議を有効に進めることができなくなります。これは、判断能力が低下している状態での合意は法的に無効となる可能性があるためです。今回は、認知症の相続人がいる相続どうすればいいかについて簡単にお話したいと思います。 相続人の中に認知症の方がいる場合に備える最も有効な対策は、相続が発生する前、つまり生前に準備をしておくことです。最も一般的な対策は、被相続人となる方が判断能力のあるうちに「遺言書」を作成しておくことです。遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議が不要になるため、認知症の相続人がいてもスムーズに財産を分けることができます。特に、専門家である公証人が関与する「公正証書遺言」は、本人の意思能力を確認した上で作成されるため、後々のトラブルを防ぐ上で信頼性が高いです。また、「家族信託」という制度を活用する方法もあります。これは、元気なうちに信頼できる家族(例えば子)に財産の管理や処分を託す契約です。この方法を使えば、本人の判断能力が低下したり、亡くなった後も、託された家族が契約内容に従って柔軟に財産を管理できるため、資産が凍結される事態を防げます。これらの生前対策により、成年後見制度の利用といった時間と手間のかかる手続きを避け、円満な相続につながります。 さて今回は、相続人の中に認知症の方がいる場合についてお話しました。すでに成年後見制度で成年後見人がいれば、遺産分割協議もできるのですが、そうでない場合は上記の方法が有効です。ちなみに「家族信託」は、スムーズな財産管理ができる一方、受託者の負担が大きかったり、他の相続人がいるケースではトラブルになるリスクもあります。行政書士等の専門家を交えて慎重に検討しましょう。
2026.01.12
コメント(0)

前回は親が認知症になった時に困る事について記事を書きました。今回は、親が認知症になった時使える制度について簡単にお話したいと思います。 親が認知症になった時に使える制度として成年後見人制度があります。これは、認知症、知的障害、精神障害などが原因で判断能力が不十分になった方々を、法律的に保護し支援するための制度です。例えば、認知症の高齢者が悪質な訪問販売によって、必要のない高額な商品を契約してしまったとします。このような場合、家庭裁判所が選任した成年後見人が、本人に代わってその契約を取り消し、財産を守ることができます。また、財産の管理だけでなく、本人が安心して生活できるようサポートすることも後見人の重要な役割です。例えば、介護が必要になった際に、本人に代わって施設への入所契約や介護サービスの利用手続きを行うといった「身上監護」も行います。このように成年後見制度は、本人の意思を尊重しながら、その後見人が財産管理やさまざまな契約を支援することで、本人が安心して自分らしい生活を送れるように手助けをするための仕組みです。 さて、今回は成年後見人制度についてお話しました。認知症になると日用品の買い物以外の一切の法律行為(契約等)ができなくなります。その際に代理となる成年後見人って制度があるんですね。ちなみに、後見人は家庭裁判所が決定します。行政書士等の専門家が担う場合、月々の報酬が発生します。また、子などの親族が後見人となった場合、利益相反の関係などから家庭裁判所より「成年後見監督人」が選任される事があります。この監督人にも報酬が発生します。そして、一度始めると本人が亡くなるまで原則として途中でやめることができません。費用対効果等を十分検討する必要があります。
2026.01.11
コメント(0)

私もそうですが、自身が年齢を重ねると当然、親の年齢も上がっていきます。そんな時に心配なのが、認知症ですよね。今回は、親が認知症になった時に困る事について簡単にお話したいと思います。 まず本人名義の預貯金の引き出しや管理ができなくなります。いわゆる「資産凍結」です。銀行は、口座名義人の意思確認ができないと判断した場合、詐欺などから財産を守るために口座を凍結します。これにより、たとえご家族であっても、親の預貯金を自由に引き出すことができなくなります。次に自宅などの不動産を売却や活用できなくなります。介護施設の入所費用を捻出するために親の自宅を売却しようとしても、所有者である親自身の売却の意思が確認できなければ、売買契約を結ぶことはできません。空き家になった実家を賃貸に出したり、リフォームしたりすることも同様に困難となり、不動産が「塩漬け」状態になってしまいます。 さて、今回は、親が認知症になった時に困る事についてお話しました。認知症になってしまうと、これまで予期しなかった困難に直面します。そうなる前に専門家に相談する等、事前準備をお勧めします。ちなみに認知症になる前にできる事の代表的な事として、任意後見人制度や家族信託などがあります。それぞれケースにより向き不向きがある為、慎重な検討が必要となります。
2026.01.10
コメント(0)

皆さん遺言書作成されていますでしょうか?残された人の為にも元気なうちに作成しておきたいですよね。今回は、遺言書の不備や気を付ける点について簡単にお話したいと思います。 故人の大切な意思表示である遺言書も、法律で定められた形式を守らないと無効になってしまいます。特に自分で作成する「自筆証書遺言」では、形式不備が起こりがちです。例えば、次のようなケースは無効となる可能性が高いです。 ☆パソコン作成や代筆:財産目録を除き、本文はすべて手書きでなければなりません。 ☆日付の不備:「令和○年吉日」のような特定できない記載や、日付自体の書き忘れは無効です。 ☆署名・押印漏れ:遺言者本人の署名と押印は必須です。押印は認印でも構いませんが、忘れると無効になります。 ☆夫婦連名の遺言:夫婦が1通の遺言書を共同で作成することは法律で禁止されています。 さて今回は遺言書の不備・気を付ける点についてお話しました。せっかく遺した想いが無駄にならないよう、形式をよく確認することが重要です。不安な場合は、行政書士等の専門家への相談や、公正証書遺言の利用も有効な手段となります。ちなみに公正証書遺言の場合、法律で定められた公証人手数料のほか、2人の証人が必要だったりと、作成に時間と手間、そしてコストがかかります。ですが、無効になるリスクは殆どありません。
2026.01.04
コメント(0)

遺言書、15歳以上から作成できるってご存知でしょうか?なんで15歳?って思いませんか?今回は、遺言書作成15歳以上について簡単にお話したいと思います。 遺言書を15歳から作成できる理由は、主に2つの点から説明できます。一つは、15歳という年齢になれば、遺言の内容とそれによって生じる結果を理解できる能力(意思能力)が備わっていると一般的に考えられているためです。自分の死後、財産が誰にどのように渡るのかを判断する力が、この年齢で認められるということです。もう一つの重要な理由は、遺言が本人の最終的な意思を最大限尊重するための制度であるという点です。通常、未成年者が契約などの法律行為を行うには、親権者の同意が必要です。しかし、もし遺言の作成に親の同意が必要となると、親の意向が反映されてしまい、本人の自由な意思が妨げられる可能性があります。そこで民法は、遺言を特別な法律行為と位置づけ、親権者の同意を不要としました。これにより、たとえ未成年者であっても、他人の干渉を受けずに自らの最終意思を表明できるように保障しているのです。 さて今回は、遺言書作成15歳以上についてお話しました。15歳という年齢は、本人の意思能力と、その意思の独立性を尊重するという観点から定められているんですね。ちなみに民法では、「意思能力」の他に「権利能力」「行為能力」を定めており、「権利能力」は出生から死亡まで、「行為能力(契約できる)」は18歳以上とされています。
2026.01.03
コメント(0)

相続人同士の仲が悪い場合はもちろん、大変良好な関係であっても、相続となると普段扱わない金額が動くだけにトラブルになる事があります。今回は、相続トラブルを未然に防ぐ方法について簡単にお話したいと思います。 相続トラブルを未然に防ぐには、被相続人が生前に意思を明確にしておくことが最も重要です。最も有効な対策は、法的に有効な遺言書を作成し、誰にどの財産を渡すか具体的に指定することです。その際、なぜそのように分けたのかという理由(結構大事)や、家族への感謝を付言事項として記せば、相続人の感情的な対立を和らげる効果も期待できます。また、生前贈与によって相続財産を減らしたり、特定の相続人を受取人とする生命保険を活用したりする方法も有効です。何よりも、元気なうちに財産や相続に関する考えを家族と話し合い、意思疎通を図っておくことが円満な相続への鍵となります。 さて今回は、相続トラブルを未然に防ぐ方法についてお話しました。残された人が、自分の相続によって関係性が悪化するなんて事態避けたいですよね。人はいつ亡くなるか分かりません。元気なうちから準備が大事です。ちなみに、遺言書は15歳以上なら誰でも作成可能です。何度でも書き直せますので、早めに作成しておくことをお勧めします。
2026.01.02
コメント(0)

新しい年が始まりました。本年もよろしくお願い致します。 本日は、朝から北九州の実家に向かいました。親族と新年の挨拶&宴会です。いや~楽しかったぁ~♪夜、帰宅してから恒例の洋風おせちを頂きます。最&高です。今年1年、皆様にとって良き年となりますように! <新年宴会料理><洋風おせち>
2026.01.01
コメント(0)
全12件 (12件中 1-12件目)
1