【24時間戦えますか!?】介護屋本舗!番外編!!【本日発信】

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2004.09.26
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【24時間戦えますか!?】介護屋本舗 


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【この日記について】
皆さんこんにちは。


【24時間戦えますか!?】介護屋本舗 楽天日記バージョンです。

★☆『初めてこの日記を訪れた方へ~』☆★

この日記の目的とは、「まぐまぐ」に出稿しました、【24時間戦えますか!?】介護屋本舗というタイトルのメルマガの 裏バージョン



介護に関係がない方が見ても理解しやすいように、用語の解説をいれたりして出来る限り、広く読者を集めていきたいと思っています。





それでは本編をはじめます。





【シルバー新報より引用】

介護に関心がある方には今後の流れが非常に参考になります。

  ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

難病、末期がん患者も対象に 「若年性介護者」38万人



◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

•社保審介護保険部会
•被保険者受給者  範囲拡大の議論再開


 制度見直しを検討する社会保障審議会介護保険部会は二十一日、被保険者の範囲を拡大し、現在は制度の対象になっていない障害者などにも給付を広げるかどうかについて議論を再開した。


被保険者を現在の四〇歳以下に拡大した場合は、「老化による要介護」の給付要件は廃止され、年齢を問わずに「要介護」と認定された人を介護保険の給付対象とする案を事務局は示した。




十一月下旬には意見を集約し、次期通常国会への提出を予定している改正法案に反映させる方針だが、慎重意見は根強い。


 制度創設時の議論では、障害者も給付対象にすべきとする意見も強かったが、最終的には、国民に納得が得られやすいという観点から、「老化」による要介護を給付対象とし、親の介護問題が現実になる四〇歳以上を被保険者とし、六五歳以上を受給者とすることで五年目に見直す条件で決着した。


 このため今回の見直しにあたっては最大の争点とされてきたが、審議会では折り合いがつかず七月末にまとめられた同部会の意見書ではひとまず賛否両論を併記し、持ち越しになっていた。


 事務局は、被保険者を拡大した場合は年齢や原因にかかわらずに要介護と認定されれば給付対象になるとした。

「若年要介護者」は、障害者の一部と、従来は制度のはざ間にありサービスを受けられなかった難病患者、末期がん患者や高次脳機能障害をもつ人をあげ、一八歳以上でみた場合は最大で三八万人が対象になると見積もった。





 被保険者を仮に三〇歳以上に拡大した場合は現在より一八四八万人増、二〇歳以上では三四九七万人増と支え手が増える。要介護の発生率は若年者では低く、現行よりも一人当たりの負担は減る見通しを示した

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


介護予防モデル事業 具体的な進め方を提示
•厚労省 市町村担当者研修機開く

 厚生労働省は二十一、二十二日、新予防給付の創設に向け、今年度市町村で行うモデル事業の研修会を市町村職員や 保健師、看護師



を対象に行った。対象者の選定やプログラムの進め方が示された。サービスごとに対象者を絞り込む調査や、保健師による効果測定の実施が条件とされ、市町村にとって手間と人手がかかる内容となっている。


 今年度、介護予防モデル事業を行う市町村は七六自治体。「筋力向上」「栄養改善」「閉じこもり予防」の基本メニューに、オプションとして 「フットケア」「口腔ケア」



のメニューが用意され、この中から自治体が選んで実施する。


 研修では、事業の基本的な条件を示した。対象者は 要支援、要介護1・2から選定

。参加者の絞り込みや事業運営、総合的な評価を行う組織として、介護認定審査会の委員や有識者などで構成する 「介護予防重点推進・評価委員会」

を市町村ごとに設置する。


実施期間は三カ月(栄養改善のみ六カ月)とし、プログラム修了後の数値と、事前審査やアセスメントの数値を比較する「効果測定」は 市町村保健師
が行うとした。


 具体的な実施方法、対象者の選定方法、除外条件、アセスメント票、評価の測定項目、問診票のフォーマットについては、「筋力トレーニング」や「栄養改善」などの個別のプログラムごとに示された。


 例えば「筋力トレーニング」では、要支援、要介護1・2の認定者の中からfont size="5">「一次審査の中間評価項目のうち下肢筋力に関わる項目」
の得点で選定。


「歩行速度が八〇メートル/分未満」「バスや電車で一人で外出できる」などの項目による基本審査を行い、除外条件に該当しないかをチェックして参加者を決定する。

事業前後には握力、十メートル最大歩行などの体力測定と、保健医療の評価指標であるSF―36、要介護認定の一次審査を行うとしている。

複数のプログラムの実施を予定している市町村もあり、業務や人手の負担はかなり大きいと予想される。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


厚労省 事業所規制の強化へ 指定更新制など導入
•介護保険制度見直しに対応


 厚生労働省は介護保険制度の見直しに合わせ、事業所指定の更新制や、一度取り消しがあった事業所が別の都道府県でも指定を受けられないようにするなど事業所規制を強化する。


 今年七月末現在で、介護保険事業所の指定取り消し件数は一六二事業者の二四一事業所、一五施設。その理由のほとんどが、不正請求や指定基準違反だ。


 給付適正化のために監査を強めていることもあり、年々増加しているという。

七月末にまとめられた社会保障審議会介護保険部会では、規制緩和で多様な主体の参入を認めているのに、医療保険と比較しても事後規制ルールが不十分とし強化を求めた。


 具体的に挙げているのが、指定しない条件として、以前指定取り消しを受けたことを追加することと、指定の期間に有効期限をつける更新制の導入だ。


 現行制度では、指定を取り消されても、別の都道府県で指定申請したり、法人の名義を替えてしまえば、行政は指定せざるを得ない。

こうした悪質事業者を排除するために、厚生労働省は指定しないことができる理由として、申請者、役員個人のfont size="5">指定取消履歴や犯罪歴
を追加する方針だ。


 また、介護保険法では事業者に対して、指定取消しか、処分方法がなかったのを見直し、社会福祉法人に対する指導のように、改善勧告、改善命令、業務停止命令と処分の公表ができるようにする。


 見直しで市町村が指定や監督を行うことになる地域密着型サービスも同様だ。


 取り消し履歴を全都道府県、市町村で共有するために必要となるネットワークシステムの構築のため、来年度概算要求に必要経費を盛り込んだ。

今回はこれで終わりです。

次回をお楽しみに。

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆


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Last updated  2004.09.26 07:57:35
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