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・まったく素性を明かさないし・どこかの団体に属しているかのような匂わせは楽天ブログの有害図書撲滅おじさん とも被る。・その割りに、公な団体名は一切出さない。どこかしら、それなりに口が聞くほどの団体ならば普通は、インターネット上でもある程度は公になっていなければ明らかに説得力がない。・勉強しているのは認めるが.金子川にしても.小砂玲子にしても現実的に明らかに無理な自己要求しか、ブログに書いていない。
2015年05月31日
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・まず、6月中に成立できる可能性低・できても、内容が違う場合両院で再可決手続きとなる・・・・らしい。・為替操作の対抗法案も同時に、もし成立した場合TPA法案の意味がない。・権限が無くなるので、アメリカの提示条件は当然厳しくなってくる。と考えられる。・そうなると、TPA法案はそもそも、閣僚会合の前提条件でTPP自体が成立できる保証はまったくない。アメリカや日本がそう言ってるだけまったく確証はない。現状 TPPはそんな感じだと思う。
2015年05月28日
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衆議院も、公明党の協力がなければ憲法発議はできない可能性が限りなく高くなった。つまり、公明党の意向も大部分を呑んだ部分しか憲法改正は結局、できないという事にまず、なります。96条や12条の改正もまず認めないでしょうから・・・・。
2015年05月22日
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ただし、公明党抜きで憲法改正発義できないので協議は必ずされると思うが・・・・。ただ、大阪都構想が可決していても、維新で参議院20議席行くかはかなり微妙で自民も60議席行かない可能性も高く。橋下が辞めたのも痛いでしょう。・・・・。結果的に、民主.公明.との協議はおそらくは、最低でも必須になってくると思われる。となれば、自由には憲法改正できない状況は続く
2015年05月22日
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・そもそも、水着は下着の扱いにならないし・仮に下着のグラビア・・・・だとしても定義が厳格化されているのでそれでも100%規制される事にはならないと考えられる。・東京都と大阪府の規定でも13歳以下の水着グラビアは条件定義で、努力義務を科す場合もある。としている。つまり、単純な水着グラビアは児童買春・児童ポルノ禁止法の対象外と認めてしまっている。・これは、高市議員も名目上は対象外だろう。と発言している。・警察が起訴すれば水着グラビアでも、児童買春・児童ポルノ禁止法の対象になる事はもしかしたら、あるやも知れない。ただ、それでも、定義が曖昧なので判例は かなり割れると思われる。し・・・・そもそも水着グラビアを中心に摘発する事が児童買春・児童ポルノ禁止法の主旨ではないはずである。一般誌のグラビアはある意味、自主的な仕事として未成年がやっている部分もある。
2015年05月11日
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・まず、不健全図書指定の、包括指定を導入しようとしたのも過去の歴史では石原のみ。・歌舞伎町で風俗店の出店規制まがいの事をしたのも石原のみ。【これは、ある意味評価するが】・未成年の深夜外出禁止を条例で強行したのも クソ石原・不健全図書の陳列をしきりで区分けさせたり・コンビニで不健全図書を置くのを、努力義務基準で規制させたのも、共に、石原慎太郎【前者は判るが、後者はやり過ぎだと思った。】・さらに、不健全図書の包装.紐付け.義務【これも、わからなくはないが・・・・】・さらに・自殺本の不健全図書指定追加と・危険ドラッグ本の不健全図書指定への追加【まぁ、全面的に支持はできないが】【この辺は一定の理解はしている。】・一番ひどかったのはやはり2010年の条例改正案の際の不健全図書指定への追加は、まだ理解はできるが・やはりここで大問題だったのは児童買春・児童ポルノ禁止法で結局、対象外とされた。マンガやアニメまでもを東京都で規制させようとした暴挙・・・・これが一番の問題です。・石原氏は、約14年都知事をやっていて上記のこれらの規制はすべてが青少年健全育成条例の改正ではないとはいえ約7~8件の改正がなされている事になります。松沢、元神奈川知事との、テレビゲーム規制論議も含めると最後の二年間程度は2010年の批判もあり、なにもやっていませんからそうなると、約2年に一度以上は、表現規制を行なっていたという事になります。・これは、かなり、異常だったと思いますし・松沢も、猪瀬も、そういう傾向はありましたのでまさに、都政は最悪の時期だったと考えるべきでしょうね。そりゃあ、有害図書撲滅とか意味不明なおっさんが調子にのっていたのも今なら理解できますわ。そりゃ、石原がそもそも、そういうキチガイおじさん方とほぼ同じ考え方だったんですから・・・・。
2015年05月10日
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エアガンの規定威力値をオーバーしているエアガンも銃刀法の対象になるわけだがwwww実際に逮捕ってほとんど聞きません。児童買春・児童ポルノ禁止法のグラビアの扱いも多分、そうなると思われます。そもそも、現状で一般流通している書籍類のグラビアは合法と考えられます。
2015年05月02日
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ただ基本、今期のは・【支援する場合の基本指針】となってます。また、専門部会をまず六回までやってみてそこで中間報告みたいなのを出せればと書いています。つまり、中心は専門部会って事です。六回以降も当然やるでしょうし・・・・。・つまり、8月~9月ぐらいまでに専門部会の中間報告が出て全体会合についてはあくまで これは指針なのでこれ自体で、大まかな行政規制を検討する。というような流れはおそらく考えていないと思われます。・たぶん、最大でやって来年の4月ぐらいまでで次期は、来年の年末から、となるでしょう。青少年問題協議会の流れはだいたいそうです。
2015年05月02日
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ある条件とは児童買春・児童ポルノ禁止法での告訴は、今まで無いという事です。あってたとしても大々的にはマスコミに取り上げられていないという事です。たぶん→今まで引っかかる可能性があってもまず、業界自主規制団体と警察の協議で書類送検されるかも、かなり微妙な方向になり・・・・→書類送検されても、逮捕に至らないか起訴されない。ケースもかなり多いと考えられる。特に昨年の児童買春・児童ポルノ禁止法の改正から・警察は今までと定義は変わらないと言っているが法律上はあくまでも明確に変わる。実際は、かなり起訴しづらくなったのは明白でしょうね。・他の二つの条件の追加もありますし。・改正案施行からほぼ10ヶ月で今までの罰則部分で業界の逮捕事例が出ていないというのが、それを物語っています。そもそも、現在の一般流通誌が児童ポルノ対象なら連動的に出版社なども逮捕対象ですので。・それなら、現状で出版した段階で一般出版社が書類送検されていなければおかしいんですよ。・・・多分、もし、一般誌の未成年グラビアで逮捕されるなら出版業界.弁護士協会.放送業界.が一斉に警察に批判の声を上げるでしょうね。
2015年05月01日
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