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集団ストーカー・テクノロジー犯罪で使われている技術。
電磁波や超音波は電気、液体、空気、粉などの物質を波と波の間に挟んで好きな場所から好きな場所に移動させることができます。その技術を応用し、主に季節病だと思わせる演出加害をしています。それらの操作をリモコンの代わりに携帯電話やパソコンのほかに音、ジェスチャー、モーションなどがトリガーに使われています。
これらの操作を行うための主要デバイス。
厚さ5ミクロンのパウダー状チップです。
これらのパウダー状チップの動力源として電気を供給するのが音。
音の振動を電気信号に変換する技術。
そして、音の振動を電気信号に変換するために、音を拾うためのマイク機能が室内だけではなく屋外にも設置されていました。
音の振動を電気に変える技術について詳しく述べられている動画を見つけました。
室内や屋外にマイク機能が装備されていることを発見!
偶然、室内で拍手したとき、その拍手音が共鳴することに気づきました。マイクが複数あった時に共鳴する感じです。室外に出て庭で拍手しても同様に共鳴しました。
つまり、マイク機能が装備されていることを発見しました。当時は、音声操作するために設置されていると思っていて、音の振動を電気信号に変換できる技術があるなんて知識がなかったので想像もしていませんでした。
道路、建物内など場所に関係なく、何処で拍手をしても全ての場所で共鳴しました。また、これらの場所を通過中に鼻水、涙目などの演出加害を現在は受け続けています。
従って、これらの共鳴は、パウダー状チップが動作するための電気を伝導するためだと分かりました。また、パウダー状チップを含む同等程度のナノチップはマイクセンサーとしての機能を持たせることができることも確認しています。
自宅で Wi-Fi ネットワークに表示される SSID とその詳細を確認できるアプリ( Wi-Fi Man) で確認するといくつかの SSID に伝送電力という項目があるのを見つけました。つまり、外部からの電力供給で起動するチップがあり、それらが隠されていることで加害者との関連を見つけにくくするためではないでしょうか?
また、それを隠蔽するために、伝送電力の表示を転送電力とひと文字を変更されました。これらの行為からも間違いないと確信しました。
Wi-Fi ネットワークで表示される SSID の詳細を確認すると表示された中のいくつかの SSID に伝送電力が表示されていることを発見しました。
つまり、電気を伝送されることで起動し、動作する SSID があることがわかります。
まさしく、音の振動を電気信号に変換して使用されている事を証明するものです。そして、これらの SSID は、電気を伝導されない限り動作しないので、普通の電波確認では IC チップを確認できないのです。これを確認するには、電力を供給できるリーダライタを使うことで見つけられると思います。
集団ストーカー・テクノロジー犯罪が使っている技術の詳細、全容が分かってきました。
これで、今まで犯人のデバイスを特定できなかったのが特定できるようになったと思います。
次回は、そこに踏み込んで見ましょう。
偽装裁判被害者の会HP を見る
私は保険会社から詐欺請求をされ、それを拒否したら裁判に持ち込まれました。
本来、詐欺請求は犯罪なので裁判所は受理しないハズです。
ところがそれを受理し裁判所という密室で堂々と不正をされました。
裁判では、日常会話が全く成り立たなくなります。
そして、弁護士から手渡された判決書には、「 双方に争いはなく、契約 に基づく手数料返還請求は正当である 」と記載 上は敗訴 でした。
契約に基づく手数料返還請求とは
保険会社が定めた期間内に、契約者が保険契約を解約または減額した時、それまでに支払った手数料の全額または一分の払い戻しを請求できるという内容です。
判決文には、この規定に基づいた請求なので正当だと述べています。
契約は公序良欲違反
契約書に署名していれば正当な請求と言えるのは、その契約内容が法律に違反していないことが前提です。
手数料払戻規定は詐欺請求
保険契約上の保障期間とは、これらのことを保険料変更や健康診断などの変更条件なしで繰り返しできる期間のこと。
手数料支払いは、保険契約者が保障してもらうために支払った保険料に対して、保険会社が保障を完了した翌月に支払われます。その間に被保険者が亡くなると保険金を支払い契約は終了です。何もなければ、契約者が継続して保障を望む意思表示として保険料を支払います。
従って、手数料は契約者と保険会社双方が契約を履行後に支払われるので確定しています。後からこの支払いに対して返還請求はできません。また、手数料支払い明細書が発行され、それを元に所得申告します。
つまり、手数料(報酬)として確定して支払われているのに、以後に保険契約を解約されたことを理由にそれまでに支払った手数料に対して払い戻しを請求する行為を契約を使った詐欺請求と言います。つまり、優位的立場を使った不正契約です。
払い戻し請求が正当にできるのは 、 その支払いに故意または重大な過失 があったことが証明された場合です。
故意とは、騙し取られた。重大な過失とは、間違って支払われた等です。
本件は故意または重大な過失を理由にした争いはありません。従って、支払った手数料に対して後から払い戻し請求ができるという内容を契約書に盛り込むことは 公序良欲に 反することであり詐欺請求に値します。 これをほとんどの保険会社が導入しているのです。
判決書には、契約に基づく請求は正当と記載されていることから
これは、裁判を悪用した詐欺請求だと分かります。
さらに、判決書には、法で定められた裁判官の署名押印がなく、書記官の正本認証書も裁判所の押印が書記官記名の上でなければならないのに、下になっていることから総てが 偽造書類 だと分かります。
これを裁判所に質問すると 、書記官の説明は、署名押印したものと記名だけの判決書を作成し、署名押印がある判決書は裁判所に保管し、記名だけの判決書を当事者に送達していると言われました。だから、それは本物と思って下さい。と言われました。
こんな説明が通じるなら、お札をコピーして使ってバレたときに本物はポケットに入れてあるのでそれは本物と同じだと思って下さいと言っているのと変わりません。
その判決書類に裁判所書記官がこれは本物の判決書であるという正本認証書をワンセットにして手渡されました。
つまり、ニセ物の宝石を正規の鑑定機関が本物の証明書を発行して騙し取る手口と同じです。
判決書に関する法令
判決書の作成、言い渡しは裁判官の職権
判決書( 民事訴訟法第253条 、 民事訴訟規則第157条 )
判決期日( 民事訴訟法第251条 )
判決の言渡し方法( 民事訴訟法第252条 、 民事訴訟規則第155条 )
判決の発効( 民事訴訟法第250条 )
裁判官は判決の言渡し後遅延なく書記官に交付する
書記官は言い渡しの日と交付の日を付記し、押印したものが原本として裁判所に保管される。
判決書の保管・交付は書記官の職権( 裁判所法60条 )
訴訟記録の様式( 民事訴訟規則第33条 )
判決書を交付する時、原本を複写し判決書の使用目的に応じた内容を証明する書類を作成し、書記官の記名押印して交付する。
正本、謄本、抄本、裁判の当事者には、これは正本であると記載したものが交付される。
判決書の送達について
交付送達の原則( 民事訴訟法第101条 )
判決書の原本を複写して送達しなければならないため、原本と異なるものが送達されることはない。
判決書の送達( 民事訴訟法第255条 、 民事訴訟規則第159条 )
職権送達の原則( 民事訴訟法第98条 )
送達実施機関( 民事訴訟法第99条 )
送達報告書( 民事訴訟法第109条 )
公文書に関する法令
公務員の書類( 刑事訴訟規則第58条 )
公務員の書類の訂正( 刑事訴訟規則第59条 )
これらの証拠を揃えて刑事告訴しましたが、検察官に不起訴通知だけで事件を隠蔽されました。
私は、この一連の裁判で、財産、信用、仕事、家族等全てを騙し取られました。総額数億円の被害になります。
法曹界ぐるみの犯罪に対してどうすれば犯人を捕まえ、弁済してもらえるのでしょうか?
これらの証拠と経緯は、 偽装裁判被害者の会 HP に記載して
ありますのでご支援宜しくお願い申し上げます。