PR
キーワードサーチ
カレンダー
コメント新着
フリーページ
原本との「同一性が認められ」、「裁判官の氏名の記載がなかったとしても」当該判決の正本であることが明らかであれば、原本との同一性を認めることができる
同一性、本筋などの表現ですべて同じでなければならないのに、ほぼ同じだったら問題ないというロジックです。
これで良いとする法律はありません。
だから、麻痺しているのです。
麻痺しているということは
日常的にやりすぎることによります。
つまり、不正が蔓延りすぎているのです。
これが日本政府の現状です
偽装裁判被害者の会ホームページに
偽造判決書を公開してあります
また、詐欺請求を契約による請求は正当とする詐欺の実態がわかります。