特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.20
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

かなり以前に作成した弁理士試験の短答式問題なのですが、わりと気に入っています。いかがでしょうか。


<問題>特許法に規定する手続の補正に関し、次は、正しいか。

特許出願人が、最初の拒絶理由通知において指定された期間内に、願書に添付した特許請求の範囲について補正を行った。その補正は、願書に最初に添付した図面にのみ記載された発明を特許請求の範囲に記載するものである。その補正を行ったことによって、最後の拒絶理由通知を受けることはない。



<解答・解説>
誤り。

一見、特許法第17条の2第3項 *1 を尋ねているような問題です。
しかし、実は、特許法第36条第6項第1号 *2

補正自体は、特許法第17条の2第3項に示す通り「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」補正を行っているので、特許法第17条の2第3項の問題はありません。

特許法第36条第6項第1号は「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定しており、拒絶理由に該当(特許法第49条第1項第4号)します。

問題文には「図面にのみ記載」とありますので、明細書、つまり発明の詳細な説明には記載されていない発明を特許請求の範囲に記載する補正です。

したがって、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したもの」ではなく、拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受ける場合がありますので、最後の拒絶理由通知を受けることはあります。



「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」が同等に扱われている規定と、そうではない規定というのをチェックしておくのもいいと思います。


*1
特許法第17条の2第3項
 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあつては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

*2
特許法第36条第6項
 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

 二 特許を受けようとする発明が明確であること。
 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。


「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.02.20 14:23:39
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