特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.21
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こんちくは。

前回、信託会社が特許権侵害訴訟を提起することがある ということを書きました。

では、その逆、特許権侵害訴訟で被告になるということはあるのでしょうか?

原則、ありません。

特許権の侵害とは、「権原なき第三者が業として特許発明を実施」する場合を言いますが、信託会社は「実施(生産、販売等)」をすることはありませんので、侵害ということはありません。侵害について詳しくは、 2005年1月14日のブログ 、 2005年1月15日のブログ を参照ください。

信託会社から特許権の交渉を受けた会社は、メーカー同士なら一つの手段として使うことができるクロスライセンスというものが使えません。

メーカー同士なら、お互いに特許権を有しており、その特許発明を用いて製品を作りあっているのであるから、互いに無償でその特許発明を使いあいましょう、または、その特許権の優劣があった場合は、劣っている方がある程度の額を払いましょう、という具合の交渉ができないのです。



つまり、ライセンス料の支払いということ、そのライセンス料額の高低に争点が絞られてきます。



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最終更新日  2005.02.21 11:37:51
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