特許の思想体系

特許の思想体系

2005.02.22
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こんちくは。


例の「一太郎事件」です。15回目です。以前のものをまとめて読みたい方は こちらへ

2005年2月18日の日経新聞の解説記事で「大企業優位の知財戦略」とありました。

その中で、「ソフトに特許が認められたのは2002年の特許法改正以降。ソフト会社や研究開発を持たないメーカーには特許の蓄積がなく、相殺することができなかった」とありました。

つまり、ソフト会社は特許そのものが取れなかったのだから、相手に対して有効な特許を作りようがなかった。

そうなると、交渉手段として、メーカー同士の場合、非常に有効なクロスライセンスが使えないということになり、非常に不利だ。不公平だ。ということでしょう。

確かに、「物」に「プログラム等」が含まれることを明文で規定した改正特許法が施行されたのは平成14年(2002年)9月1日です。今回の事件が起こるまでに、約2年しかない。これでは、準備不足である。

一見、上記の主張は正しいように思えます。



その上、その前に、特許庁の審査基準では、1997年4月1日より特許請求の範囲に「プログラムを記録した記録媒体」と記載することが認められていました。これは、実質「ソフト」を特許請求の範囲に記載するのと同じ効果を持てます。すると、準備期間は、約7年半ありました。

更に、今回の「一太郎事件」で松下電器産業の特許の出願日は、平成元年(1988年)10月31日です。

「ソフト特許が取れないといわれていた頃に特許出願したもので、ソフトウェア製品を押さえることができた」ということになってしまいます。このあたりの事情は、既に 2005年2月10日のブログ に書きました。

もう一つ、念押しの更に、特許電子図書館(平成5年(1993年)以降の蓄積が検索範囲)で調べてみると、ジャストシステムは、1993年7月から特許出願を行っています。



「優秀な知財戦略を持った者が優位」ということが妥当だと考えます。


別に、どちらかの肩を持っているわけではありません。特許事件はビジネスライク(というよりもビジネスそのものですが)に扱うべきと考えています。


意見交換は下のコメント欄か 私書箱 をどうぞ。

「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞)

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最終更新日  2005.02.22 17:02:21
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