特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.14
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こんちくは。



信託業法は以下のニーズのもと改正されました *1 。


  1. グループ企業間での効率的な管理・移転


  2. 自社内利用特許の時価評価が可能


  3. 共同開発者間もしくはパテントプールの権利調整


  4. 中小企業の特許権流動化による資金調達


  5. 未利用特許の流動化


  6. 倒産隔離を前提とした特許権の利用


  7. 研究者に対するインセンティブ付与


  8. 技術移転を行う者の業務円滑化



「グループ企業間での効率的な管理・移転」は、かなり検討が進んでいるようです。大企業中心に進められています。

「自社内利用特許の時価評価が可能」も、価値評価の手法がいろいろ検討されているようです。知的財産報告書を公表している企業が多くなるなか、難しいといわれながらも進んでいるようです。

「中小企業の特許権流動化による資金調達」「倒産隔離を前提とした特許権の利用」は、ベンチャー企業育成のために活用されるはずです。

また、「研究者に対するインセンティブ付与」は職務発明制度の改正、技術者の権利意識の向上からタイムリーなものになります。


これらの中で特に興味があるのが「未利用特許の流動化」です。

未利用特許、即ち休眠特許と呼ばれているものです。



張り子の特許は対象にはならないでしょう。

何にも役に立たない特許であるが、捨てるわけにはいかないもの、厄介払いができるようになると考えることはできないでしょう。

では、どんなものがこの対象になるのか。


*1
「知的財産の信託に関する緊急提言 平成15年3月14日 経済産業省」より


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「今宵はここまでにいたしとうござりまする」 (流行語大賞 1988年 流行語部門・金賞) 。

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最終更新日  2005.03.14 13:23:09
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