特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.13
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こんちくは。

例の「一太郎事件」です。16回目です。以前のものをまとめて読みたい方は こちらへ 。



他の方のブログを読んでいると、今回の事件が原因で、使用を中止しようとする動きが一部にありますが、以下のことを少なくとも知ってから判断すべきでしょう。


1.個人での使用の場合

個人での使用は、「業として」でありません。

したがって、個人的・家庭的な実施である限り、侵害者になることはありません。

今回の事件で、自分が侵害者になるかもしれない、という心配は杞憂です。


2.個人ではない使用の場合



(1)判決は確定したものではない。さらに「仮執行宣言は相当でないから付さないこととする」となっています。

(2)今回の判決は「ジャストシステム」に対するものであるということ。

(3)判決は「製造し,譲渡等(譲渡,貸渡し,電気通信回線を通じた提供)を行い,譲渡等の申出」の中止であること。「使用」の中止ではないこと。


上記3つを知っていたとしても、判決が確定して、もしも「一太郎」は侵害しているということになったら、・・・

「一太郎の使用者であり、侵害。過去の使用も損害賠償の対象」ということが心配になるかもしれません。

コンプライアンス、法令遵守、ころばぬ先のつえ、ということでしたら、 原則 に戻って、次の3つのことを検討すべきです。

(4)相手の特許を潰す。

たとえば、出願日である平成元年10月31日より前に公開された技術文献を探すことです。そして、特許は無効であるという論理を立てることが必要です。

場合によっては、無効審判を請求する。無効審判請求を行わないまでも、特許権者から使用差止、損害賠償等の交渉があったら、交渉の切り札として用意しておくことが必要です。

(5)設計変更を行って、特許発明の技術的範囲に入らないようにする。



しかし、今回の場合は、ジャストシステムは、「ヘルプモードデザイン変更モジュール」を配布していますので、それをインストールすることによって、侵害にならないことになります。

また、本来ならば、このような設計変更が特許発明の技術的範囲に属していないという判断が必要です。

しかし、今回の場合、「一太郎事件」の前に「家計簿事件」がありますので、この設計変更案でまず問題は起こらないでしょう(このように疑義なく設計変更できるのは、非常にめずらしいことです)。

(6)権原を有する者になる。

松下にライセンス交渉することです。松下製品の不買運動よりもずっと効果があると思うのですが。



(7)実施をしない。

つまり、「一太郎」の使用を止めることです。



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最終更新日  2005.03.13 11:33:40
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