特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.16
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こんちくは。

特許権の信託は、「知的財産の管理手段(グループ企業内での知的財産権の一括管理等)」と「中小・ベンチャー企業の資金調達を容易にする」に用いられるだろうと言われています。

その他に、こんなことができないだろうかと考えています。



多くの特許権を有している企業において、本業には関係ない特許であるが有効特許(休眠特許)の活用は魅力的です。

本業外の有効特許とは、まず、その企業が本業としている製品に関する特許ではありません。

例えば、研究・開発は中止されたが特許は残っているようなものです。

中止された理由は、資金、市場の見積もり判断誤り、等の技術以外のものだとします。

そのため、技術としては筋がよかったものであるので、その特許は他社にとっては有効らしいことがわかっています。

これらの特許は、特許権としての排他権を前面に出して活用するわけで、相手にクロスライセンスを活用させる手立てを与えないという点で額の交渉には非常に有利なはずです。



このような特許の活用については、次のような問題があります。

1 目的が明確にならない

2 社内手続きが煩雑

3 お客様に対して権利行使する場合もある

4 未知の相手であり、ノウハウなし


これらが信託によって解決してしまいます。

1 目的は、単純にキャッシュフローを生むためです

2 社内手続きそのものがなくなります

3 信託会社にとってのお客様でなければ問題ないでしょう(考慮の余地あるかもしれません)

4 ノウハウは信託会社が保有しています(現状は必ずしもそうではない)


十分魅力的になると思います。



つまり、技術的範囲に属する製品が現実にあり、無効理由もないようなものです。

この点、「『証券化』は魔法でも、打ち出の小槌でも、錬金術でもないのです。」 *1



*1
「 知的財産ファイナンス 特許・著作権等を活用した資金調達手法 著者:小林 卓泰 」

キーワード 特許の信託、特許信託、未利用特許、休眠特許、証券化

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最終更新日  2005.03.16 13:17:21
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