特許の思想体系

特許の思想体系

2005.03.17
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こんちくは。

先日は、休眠特許に信託を用いることができないかという提案でした が、その根拠として損害額の算定でも符合しているところをあげることができます。

また、 信託会社(受託者)が特許権の行使をすることができる と書きましたが、その中で損害賠償請求についてです。



特許権の侵害事件において、損害賠償請求そのものは、民法第709条によります。

その損害賠償額については、特許法第102条に規定されています。

ただし、特許法第102条の規定に頼らなくても、損害額が算定できれば、それを主張することも可能です。

これは非常に困難でしょう。なぜなら、そのようなことが困難であるから、特許法第102条ができたわけですから。

特許法第102条に規定されているのは次の3つ。

  1. 遺失利益(特許法第102条第1項)


  2. 侵害者の利益推定額(特許法第102条第2項)


  3. 実施料相当額(特許法第102条第3項)





ということは、信託会社(受託者)は実施をしないわけですから、102条1項と102条2項の適用はできず、102条3項の適用になってしまいます。

これについては、企業が特許権者の場合であっても、自らは製品を製造していないいわゆる休眠特許の場合と同じです。

ですから、企業にとっては、自分で特許を活用するのと信託するのとでは、額は同じならば、問題が少なく、労力のいらない信託を活用するようになるのでは、と考えています。



キーワード 特許の信託、特許信託、損害賠償請求、損害賠償額の算定

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最終更新日  2005.03.17 12:50:48
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