特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.16
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

特許法内で「特許庁長官が指定するもの一覧」です。参考にしてください。


(01)17条3項 補正期間の指定

(02)18条の2第2項 弁明書提出期間の指定

(03)23条1項 受継期間の指定

(04)30条1項 学術団体の指定

(05)30条3項 博覧会の指定

(06)39条7項 協議期間の指定

(07)43条の2第2項 特定国の指定



(09)71条の2第1項 鑑定の審判官(3名)の指定

(10)84条 答弁書提出期間の指定

(11)92条4項 裁定請求期間の指定

(12)137条1項 合議体を構成する審判官(3人又は5人)の指定

(13)138条1項 審判長の指定

(14)144条の2第1項 審判書記官の指定

(15)144条の2第3項 故障あるときの他の審判書記官の指定
<なお、審判官の場合は「指定」ではなく「補充」(137条2項参照)>

(16)150条4項 審判請求前の証拠保全に関与すべき審判官及び審判書記官の指定

(17)180条の2第3項 特許庁職員の指定

(18)184条の5第2項 手続補正期間の指定

(19)190条 民事訴訟法の読み替え



「審査官・審判官・審判長が指定するもの一覧」

キーワード 弁理士試験、特許法、特許庁長官

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最終更新日  2005.04.16 21:41:02
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