特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.21
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その7)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。


(私)「発明に似ているものに考案があります」


(あなた)「実用新案登録出願だろ?」


(私)「そうですね。

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。

「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます」





(私)「定義の上では、その通りです。

ですので、定義だけからすると、考案は発明を含むことになります。

しかし、実用新案法が対象としている考案は、「物品の形状、構造又は組合せに係る考案」です」


(あなた)「となると、方法は実用新案登録出願できないということか」


(私)「そうなります。そのほかに、組成物の考案、化学物質の考案、一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)、動物品種、植物品種、コンピュータプログラム自体 *1 も、「物品の形状、構造又は組合せ」ではないので、実用新案登録出願できないです」


(あなた)「実用新案登録出願は特許出願と違って、審査しなくて、権利(実用新案権)が発生するらしいね」


(私)「その通りです。

特許法との一番大きな違いは、実体審査を行わずに権利付与を行う早期登録制度を採用しているということです」


(あなた)「権利の寿命が出願から10年(2005年4月1日より改正、それ以前は6年)と特許権と比べると短いけれども、審査なしで独占排他権が発生するのだから、使い勝手がよさそうだね」


(私)「実用新案法が改正され今年(2005年)4月1日に施行されました。



(1)実用新案権の存続期間の延長(6年から10年へ)
 登録料について、7~10年の登録料を新設、1~6年の登録料を引き下げ

(2)実用新案登録に基づく特許出願制度の導入
 実用新案登録出願から3年以内に限り、設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願ができます。ただし、技術評価請求又は無効審判請求に伴う制限があります。

(3)訂正許容範囲の拡大

 従来は、請求項の削除だけだったのを、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正が一定期間内で1回に限り認められました(請求項の削除は、複数回可能)。」


(あなた)「かなり使い勝手がよさそうな気がするな。

(2)の実用新案登録に基づく特許出願制度なんて、実用新案登録出願から早期に登録されて、実用新案権を発生させて、その後で、審査を経た安定性の高い特許権を得たい場合に利用できるしね」


(私)「ただ、よく考える必要があります」


次回へ




*1
「特許・実用新案審査基準」より


キーワード 特許、発明、考案、実用新案登録出願、特許出願

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最終更新日  2005.04.21 10:14:43
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