特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.22
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その8)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。

実用新案法が改正され今年(2005年)4月1日に施行されました。

改正の概要は以下の通り。

(1)実用新案権の存続期間の延長(6年から10年へ)
 登録料について、7~10年の登録料を新設、1~6年の登録料を引き下げ

(2)実用新案登録に基づく特許出願制度の導入


(3)訂正許容範囲の拡大
 技術評価書の内容又は無効審判請求書の内容を見た上で実用新案登録請求の範囲の減縮等の訂正が可能になりました。
 従来は、請求項の削除だけだったのを、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正、明りょうでない記載の釈明を目的とした訂正が一定期間内で1回に限り認められました(請求項の削除は、複数回可能)。


(私)「今回の改正の「実用新案登録に基づく特許出願制度の導入」は使い勝手がよさそうにみえます。」


(あなた)「なにしろ、最初に実用新案登録出願をし、早期に設定登録されて、実用新案権という独占排他権が発生した後に、今度は特許出願にし、より安定性の高い特許権を獲得することができるのだからね。

まるで、初期の頃は実用新案権で、途中から特許権を得るようなもので、権利が連続しているような感じだからね」


(私)「そうですね。

しかし、考える必要があります。

実用新案権を行使するには、技術評価書を提示して警告をしなければならないのですが、その技術評価書を請求すると、実用新案登録に基づく特許出願はできなくなります *1 。

つまり、実用新案権という独占排他権は発生しているけれども、その権利を行使しようとすると、実用新案登録に基づく特許出願ができなくなる、ということです。




(あなた)「とすると、最初から特許出願したのとあまりかわらないなぁ。

むしろ、手続きが多い分、面倒だね」


(あなた)「なので、最初から実用新案登録に基づく特許出願を行うことを目的とした実用新案登録出願というのは、あまりメリットありません。

それに、実用新案登録出願の明細書と特許出願のための明細書というのは同じで、どちらの書類を作成するのも手間はほとんど同じです。

最初から、安定した独占排他権が欲しいのなら、特許出願を勧めます」





(私)「確かにあまり特許・実用新案に詳しくない業界では、そのような効果もあるかもしれません。

しかし、専門家に相談すれば、技術評価を請求すること等のアドバイスをすぐに得ることができます。

そして、実用新案権者としては、他人から技術評価を請求されたら、その実用新案権で勝負するか、実用新案登録に基づく特許出願にするかの選択を迫られることになります」


(あなた)「思案のしどころだね。

最初は特許権よりも実用新案権を欲しいという人が、途中で気が変わった場合に、実用新案登録に基づく特許出願を行うということになるのかな」


(私)「特許出願と実用新案登録出願とのメリット、デメリットを対比させたこの比較表をご覧ください」


(あなた)「なるほどね。よく考えるよ」



次回へ


*1
本人による技術評価の請求の場合です。
他人による技術評価の請求が行われた場合は、「他人から評価請求があった旨の最初の通知をうけた日から30日」以内に実用新案登録に基づく特許出願を行うことができます(特許法46条の2第1項3号)。



キーワード 特許、発明、考案、実用新案登録出願、特許出願

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最終更新日  2005.04.22 13:08:02
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