特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.26
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その9)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。



(私)「発明だから何でも特許出願すべきだとは言えません」


(あなた)「特許出願ばかりを勧めるのかと思ったら、逆説的だね。

まぁ、予算との関係もあるからな。費用対効果を狙わないとね」


(私)「それと、「営業秘密(トレードシークレット)」があります。一般にはノウハウとも言われています。

不正競争防止法によって規定されています」





(私)「ここでは、ノウハウと言われているもののなかでも「技術上の秘密」 *1 について説明します」


(あなた)「弁理士ができる仕事の範囲だからね」


(私)「「技術上の秘密」とは、秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものと定義されています。

つまり、以下の4つの要件からなります。

(1)秘密として管理されている情報であること

(2)生産方法その他の事業活動に有用な情報であること

(3)技術上の情報であること

(4)公然と知られていないものであること」


(あなた)「出願、登録みたいな手続きは必要なの?」


(私)「必要ありません。



他社が独自に開発したものに対しては、保護されません。

特許権ならば、他社が独自に開発した技術であっても権利行使可能です」


(あなた)「秘密に管理するというのを徹底するのはたいへんなんだよね。

ノウハウとしても保護できるもの、特許として保護できるもの、両方がありそうだね」



次回 は、ノウハウとして保護すべきか特許出願すべきかの判断基準についてです。



弁理士法2条4項
 この法律で「特定不正競争」とは、不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項に規定する不正競争であって、同項第一号から第九号まで及び第十二号に掲げるもの(同項第四号から第九号までに掲げるものにあっては、技術上の秘密(秘密として管理されている生産方法その他の事業活動に有用な技術上の情報であって公然と知られていないものをいう。第四条第三項において同じ。)に関するものに限る。)をいう。


キーワード 特許、発明、特許出願、ノウハウ、営業秘密、トレードシークレット

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最終更新日  2005.04.26 09:08:29
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