特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.30
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カテゴリ: 11 弁理士試験
こんちくは。

商標法3条1号、2号、7号、8号は、なんとか覚えられるけれども、3~6号は、なかなかという方のために。

参考までに。

3号
4号
5号
6号
役務の提供
役務の提供
役務の提供
役務の提供
に当たり
に当たり
-
に当たり
その提供を受ける者の
その提供を受ける者の
-
その提供を受ける者の
利用に供する物
利用に供する物
の用に供する物
当該役務の提供に係る物
(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)
-
(3号の青字部分含む)
-
に標章を
に標章を
に標章を
に標章を
付する
付したものを
付したものを
付する
-
用いて役務を提供する
役務の提供のために展示する
-
行為
行為
行為
行為



商標法2条3項
 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 商品又は商品の包装に標章を付する行為
二 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
八 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為


キーワード 弁理士試験、商標法、標章の使用

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最終更新日  2005.04.30 09:36:38
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