特許の思想体系

特許の思想体系

2005.04.29
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その12)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。



(あなた)「コンピュータプログラムにはどのような知的財産が眠っていそうなの?」


(私)「コンピュータプログラムの表現そのものは著作物で、それを保護するのは著作権です。

また、コンピュータプログラムを実現させているアイデアは発明で、それを保護するのは特許権です。」


(あなた)「特許権をとるためには、特許出願を特許庁に行うという手続きが必要だけれども、

著作権は、そのような手続きは全く必要なくて、著作物が完成した時点で著作権が発生すると聞いたけど本当?」





(あなた)「でも、プログラムの登録制度があると聞いたことがあるよ」


(私)「プログラムの登録制度はありますね。

でも、この登録制度、著作権がこの登録によって発生するわけではありません。

この点、注意する必要があります。

さきほどの説明であったように、著作権自体は、何ら登録することなく発生します。

でも、そのプログラムの創作年月日等を証明するのはたいへんなので、登録制度を利用して、「登録した年月日に創作があったものと推定」しようというものなのです。


(あなた)「推定、だけなのか。この登録で権利は発生しないのね、念のために聞くけど」


(私)「著作権の登録で権利は発生しません。

また、このちょっと誤解しやすいことを利用して、悪質な商法がありますので、注意してください。

日本弁理士会のHPで、 民間業者の「知的所有権(著作権)登録」の勧誘にご注意! というのがありますので、見ておくといいと思います」




ところで、その登録制度はどのようなものなの?」


次回へ

キーワード 特許、発明、著作権、プログラム

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最終更新日  2005.04.29 08:05:13
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