特許の思想体系

特許の思想体系

2005.05.02
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「発明することは難しい。そもそも発明がない。(レベル2 その13)」についてで、 前回 の続きです。

発明に気付くことについての参考にしてください。



(あなた)「コンピュータプログラムの登録制度はどのようなものなの?」


(私)「まず、プログラムの著作物の登録先は、文化庁ではなくて、SOFTIC(財団法人 ソフトウェア情報センター)です。

できる登録は次の4つです。

1.創作年月日の登録
 プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録。


2.第一発行(公表)年月日の登録
 発行された著作物について、その第一発行年月日を登録。
 登録した年月日に第一発行されたものと推定される。

3.著作権の登録
 著作権に関する権利の変動を登録。
 著作権の移転があった場合、著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合、登録によって第三者対抗要件が得られる。

4.実名の登録
 無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録。
 実名が登録された者は、その著作物の著作者と推定される。


手続きとして、プログラムリストの複製物をマイクロフィッシュで作成すること等が必要です。

くわしくは、SOFTICのHPに載っています。
登録申請事務手続きの概要
プログラム登録の手引き


(あなた)「この登録制度、どれくらい利用されているのかな?」


(私)「昨年度(平成16年)は、創作年月日の登録:213件、第一発行(公表)年月日の登録:3件、著作権の登録:114件、実名の登録:0件で、合計330件です。

だいたい年間300件~600件程度ですね。

平成5年の602件をピークに減少傾向です」


(あなた)「年間に作成されるプログラムの数に比べたら、かなり少ないね」




紛争が発生した場合の予防的な措置ですからね」



<おまけ>
著作権について知りたい場合は、文化庁のHPに「平成17年度著作権テキスト」があります。なんと81ページもので、無料で入手できます。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/pdf/chosaku_text_17.pdf



次回へ

キーワード 特許、発明、著作権、プログラム、プログラム登録

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最終更新日  2005.05.02 09:02:27
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