特許の思想体系

特許の思想体系

2005.06.22
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その8)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

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(あなた)「 前回 で、進歩性(特許法第29条第2項)の拒絶理由への対応ということだったけれども、次に多い記載不備への対応は?」


(私)「特許法第36条については、拒絶理由があるような出願については、何度か法改正がありましたので、いつの特許出願が何年法に対応しているのかを把握しておく必要があります。

以下の表が参考になります。」

 
発明の詳細な説明
特許請求の範囲

昭和63年1月1日から
平成2年11月30日までの出願
特許法第36条第3項(S62法)
特許法第36条第4及び5項(S62法)

平成2年12月1日から
平成7年6月30日までの出願
特許法第36条第4項(H2法~H5法)
特許法第36条第5項及び第6項(H2法~H5法)

平成7年7月1日以降の出願
特許法第36条第4項(H6法~)
特許法第36条第6項(H6法~)


「新審査官必携」の「40.03 拒絶をすべき特許出願」を参照





(私)「平成5年12月31日までの出願は、要旨変更となる補正ができませんでした。

そして、平成6年1月1日からの出願は、新規事項を追加するような補正ができなくなり、最後の拒絶理由通知の際の補正の制限が厳しくなりました。」


(あなた)「この組み合わせで、対応しないといけないということだね。

審査基準も改訂されたはずだよね?」


(私)「補正できる範囲を定めている新規事項追加禁止の解釈が「直接的かつ一義的」ということから「当初明細書等の記載から自明な事項」に変更になりましたが、これは、平成15年10月22日移行に審査される出願(出願日が平成6年1月1日移行のもの)に適用されます。

ということで、審査基準の改定については気にする必要はなく、法改正にだけ対応すればいいです。」



キーワード 拒絶理由、記載不備

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最終更新日  2005.06.22 10:21:41
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