特許の思想体系

特許の思想体系

2005.07.01
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その15)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

前回 次回



(あなた)「 前回 までは、一般的な拒絶理由だったけれども、ビジネスモデル発明に対する拒絶理由は?」


(私)「ビジネスモデル発明が特許法第36条第6項第2号(特許を受けようとする発明が明確であること)違反になる場合について、審査基準では、以下のような例を挙げています。

-----

-----

このような発明が特許請求の範囲に記載されている場合は、第36条第6項第2号違反になります。」


(あなた)「この受注方法という発明は、人間でもできるから?」


(私)「いいえ、違います。

人間が操作する発明ということでは、ビジネスモデル発明以外の発明、例えば、~計測方法等は、発明として認められています。

つまり、単に人間が主体であるということでは拒絶理由になりません。

人間が主体であっても、「自然法則を利用した」思想である場合はあります。」


(あなた)「とすると?」


(私)「このような発明の記載のしかたでは(発明の把握では)、コンピュータが主体であるとも読めるし、人間が主体であるとも読めるので、発明が不明確であるということになります。

つまり、1つの請求項の中に、2つの発明が含まれているように読めるからなのです。

1つの請求項の中には、1つの発明のみが記載されていることが必要なのです。





キーワード 拒絶理由、ビジネスモデル

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最終更新日  2005.07.01 21:46:20
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