特許の思想体系

特許の思想体系

2005.07.04
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その16)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

前回 次回



(あなた)「 前回 は、ビジネスモデル発明に対する拒絶理由のうち第36条第6項第2号だったけど、3つの拒絶理由って、そもそもどのような拒絶理由通知なの?」


(私)「以下のような拒絶理由通知です。」

-----


     理由

理由1.
 この出願の下記の請求項に記載されたものは、下記の点で特許法第29条第1項柱書に規定する要件を満たしていないから、特許を受けることができない。

理由2.
 この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。

理由3.
 この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

     記(引用文献等については引用文献等一覧参照)

 ~
-----


(あなた)「なんで、3つの拒絶理由があるのかな?」


前回 、検討したように発明であるか否かは、特許請求の範囲の記載の方法にかかっている場合が多いのです。

ですので、発明の成立性(特許法第29条第1項柱書)と記載不備(特許法第36条)とは拒絶理由になりやすいのです。

そして、進歩性は一般の発明と同様に拒絶理由として多いものです。」


(あなた)「進歩性における当業者が違うらしいけれども?」


(私)「そうですね。



-----
当業者
 特定分野に関するソフトウエア関連発明における当業者は、その特定分野に関する技術常識や一般常識(顕著な事実を含む)と、コンピュータ技術分野の技術常識(例えばシステム化技術)を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、その発明の属する技術分野(特定分野とコンピュータ技術分野)の出願時の技術水準にあるもののすべてを自らの知識とすることができる者を想定したものである。
 なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。
 また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。
-----

つまり、進歩性を判断する当業者は、単にビジネスモデル分野あるいは計算機技術分野の片方の専門家というわけではなく、両方の知識を兼ね備えているという人を想定しています。

その分、ビジネスモデル分野のみの専門家にとっては、高いレベルが設定されているといってもいいですね。」



キーワード 拒絶理由、ビジネスモデル

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最終更新日  2005.07.04 17:30:37
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