特許の思想体系

特許の思想体系

2005.07.11
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その21)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

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(あなた)「 前回 は、限定解釈されないようにする中間対応の工夫だったけど、最近特許法第37条違反という拒絶理由が多くなっているよね?」


(私)「現在の特許法第37条および関連条文は以下のようになっています。特許協力条約にならった規定にすることにより、国際調和を図ったものです。この改正は、平成16年1月1日施行です。」

特許法第37条


特許法施行規則第25条の8
 特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していることにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。
2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。
3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。


(あなた)「以前の条文は?」


(私)「以前は、次のような条文でした。平成15年12月31日までの出願は以下の条文が適用されます。」

第37条
 二以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
 一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
 二 その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明
 三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明

 五 その他政令で定める関係を有する発明


(私)「それぞれの審査基準は、以下のURLにあります。」

平成15年12月31日以前の出願に適用
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_i-2-old.pdf

平成16年1月1日以後の出願に適用



(あなた)「対応はどうすればいいのかな?」


(私)「実務的には、以下の通りです。

(1)補正によって、単一性違反となっている請求項を削除する。

(2)削除した請求項の価値判断を行い、特許を取得したい場合は、分割出願を行う。

理論的には、補正せずに意見書で反論するということも考えられます。

しかし、意見書のみの対応というのは、ほとんど行いません。

上記の補正で確実に拒絶理由は解消するからです。

実務的には、もう一つ理由があります。」


(あなた)「でも、審査請求料が高いので、反論したい場合が増えるかもね。

または、審査対象にならなかった請求項分の審査請求料を返還してほしいね。」



キーワード 拒絶理由、発明の単一性、出願の単一性、単一性

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最終更新日  2005.07.11 14:18:59
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