特許の思想体系

特許の思想体系

2005.07.13
XML
こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許出願はしたが、特許を取得することが難しい。(レベル4 その23)」についてです。

差異化へ、身につけるべき視点の参考にしてください。

前回 次回



(あなた)「 前回 は、拒絶理由通知から引例をもとにしてサイテーションを作成という話だったけれども、拒絶査定の際に周知であるという引例があるのだけれども?」


(私)「拒絶査定で、拒絶理由通知では記載されていない引例を挙げて周知だとするのがけっこうあるように思います。

新たな引例に対して、反論の機会が与えられていないのではないかと思われるかもしれません。」





(私)「参考になる判決があります。

H11.12.28 東京高裁 平成10(行ケ)218 実用新案権 行政訴訟事件



周知技術は、当業者が知らない間に審判官の手もとに集められるというような性質のものではなく、審判官も当業者も、当然の前提として熟知しているべき事柄であって、逐一示されなければその存在が分からないというものではないから、同項の趣旨からみても、周知技術が同項の「理由」に当たらないことは当然である。
 なお、審決が周知技術として認定して判断の根拠とするものが真実は周知技術でないときは、それにより判断の誤りがもたらされることになり得るから、当事者が周知技術についての審決の認定を問題としてその誤りを主張することができるのは、いうまでもないことである。



ということで、周知技術を査定時に挙げられても、そのことに対する反論は難しいようです。

ただし、周知技術なのか否かを争うという手はありますね。」



キーワード 拒絶理由、拒絶査定

感想・質問・意見交換は下の コメント欄 、いいことをそっと耳打ちしたい方は 私書箱 をどうぞ。

人気blogランキング ブログポポタル

知財活動 どのレベルですか? 本ページの先頭に戻る





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2005.07.13 12:56:31
コメントを書く
[02 知財活動 どのレベルですか?] カテゴリの最新記事


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

kuni@ 直接的かつ一義的に 直接的かつ一義的に、の検索から拝見しま…
Gimmick @ Re:25D 知財の活用(06/10) なにかしらつながりが必要・・・ この…
Gimmick @ Re:24B ゲッツ(05/23)    ゲッツ! ・・・・・(^∇^)″ …
Gimmick @ Re:249 過去の弁理士試験制度との比較(05/21) すご~い! 私が学生だったころは、世…

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: