特許の思想体系

特許の思想体系

2005.08.12
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こんちくは。

「知財活動 どのレベルですか?」 の「特許はあるが、価格に変化する特許がない。(レベル5 その14)」についてです。

特許戦略の参考にしてください。

前回 次回



(あなた)「 前回 は、権利付与前の情報提供制度についてだったけれども、今回は権利付与後の情報提供制度?」


(私)「権利付与後の情報提供制度(特許施行規則13条の3)は、つい最近できました(平成16年1月1日開始)。

というのも、特許異議申立制度が廃止されて、特許無効審判制度に統合する改正が行われました。




(あなた)「確かに、権利付与前というのも片手落ちのような感じだからね。」


(私)「特許異議申立制度があった2003年の異議申立請求件数は、3896件でした。

2004年以降は、もちろんのことながら0件です。

つまり、消えた異議申立の年間約4000件は、どこに消えたかというと、

まずは無効審判へ、でも、増えたのはわずか100件( 20050728ブログ参照 )。

そして、一部は、この特許付与後の情報提供へ、ということになったと思われます。」


(あなた)「しかし、統計が見つからない。」


(私)「はい。なので、どれだけあるのかはわかりません。

特許付与後の情報提供制度の具体的メリットは次のようなものだと言っています。

   ----- ----- ----- -----

(2)無効審判を請求しようとする者が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判請求をすることができるため、より充実した無効理由・証拠を提示することができ、特許付与の見直し機能を補完することができる。
(3)無効審判又は訂正審判が請求された際には、審判官が職権審理の裁量権を有するところ、審判官が適切と認めた場合には、提供情報を職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できる。
(4)侵害訴訟と並行して訂正審判が請求された場合に、侵害被疑者(通常は、訴訟被告)が、当該制度を利用して権利濫用の抗弁に使用した証拠を審判官に提示することができるため、相手方の存在しない査定系の訂正審判の審理においても独立特許要件等の訂正要件についての審理を的確に行うことができる。
   ----- ----- ----- -----

つまり、特許権者に訂正審判請求を促す、他人の特許無効審判に対する手助け、将来の訂正・無効審判の審判官による職権審理の参考にする、無効審判を起こさずに訂正審判内で決着をつける、というメリットがあるということです。」




ちょっと特許権者側が有利な気がするけれども。」


(私)「そうでしょうね。

(1)の訂正審判にしても特許権者側はいつ訂正審判を請求してもいいわけですから、無効審判で出されて限られた期限で検討するよりも、十分余裕を持って検討できます。

(2)(3)(4)の他人の無効審判等の手助けというのもね。気合が入らないかな。」


(あなた)「とはいえ、そのようなことを検討した上で行われる情報提供だから、十分価値ある特許ということになりそうだね。」


(私)「権利付与前の情報提供制度と同じく、提出者の欄を空白にすることができます(匿名にできるということ)。

また、情報提供があった旨の通知が行われますので、それをきっかけにして特許権の活用の検討を行えばいいですね。」



権利付与後の情報提供の件数等の統計、その他の情報がありましたら、教えてください。



次回 は何?



キーワード 特許権、情報提供

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最終更新日  2005.08.12 10:11:28
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