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2023.11.24
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カテゴリ: 政治経済


岸田総理がトリガー条項凍結の解除を検討することを指示しました (ややこしいな、相変わらず)。


 改めて、日本のガソリン価格。

 本体価格に、石油・石炭税2.8円。本則税率28.7円。 暫定税率(上乗せ分)25.1円 。そこに消費税、で構成されています。

【図 日本のガソリン価格】





http://mtdata.jp/data_77.html#GS


直接税であるガソリン税(本則税率と暫定税率)が課せられているのは、「ガソリンの製造者」 です(ガソリン卸売り業者やガソリンスタンドや消費者ではない)。ガソリン製造者はガソリンを販売した際に、消費者から消費税を「預かっている」わけではなく、製造した時点で徴税されているのです。 そのガソリン税分を、販売価格に転嫁している に過ぎません。


 つまりは、 ガソリン税とはガソリン価格に含まれる「コスト」 なのです。人件費やスタンド維持費用と同じで、ガソリン税を含めたガソリン売上原価に利益を乗せ、ガソリン代が構成されているのでございます。(ちなみに、軽油引取税は、間接税)


 本則税率はともかく、暫定税率とは何か。


 暫定税率は、オイルショックの際に、
「石油の消費抑制が必要」
「ガソリン消費が減ると、道路整備の財源んも減る」
 という矛盾に直面した政府が、 「石油消費を抑えながら、道路整備の財源を確保する」ために生み出したのが暫定税率 なのです。


 というわけで、道路特定財源が特別会計から一般会計に移される際に、
「そもそもオイルショックに対応した暫定税率を、ガソリン税を一般会計化したにも関わらず、取り続けるのはおかしいだろ!」
 という話になり、財務省は「ガソリン税を一般会計化する際に、暫定税率を廃止します」と表明していました。


が、もちろん廃止されるはずなどなく、そのまま残りました。

 そもそも、「道路建設目的」のガソリン税を、一般会計化する時点でおかしい(予想通り、道路は建設されなくなった)。その上、暫定税率分まで徴収し続けるなど、あまりにもひどすぎるということで、
「ガソリン価格が1リットル160円を三か月連続で超えた場合、暫定税率分の徴収を停止する」
 ことになりました。 これが「トリガー条項」です。

 ところが、 財務省は東日本大震災の復興増税のどさくさの際に、トリガー条項を凍結してしまった のです。


―――――――――――――――――続く――――――――――――――――――


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Last updated  2023.11.25 07:42:47
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