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讀賣新聞 朝刊

 時代の証言者 石 弘光

​ ・・・ 税制一路 ・・・​

​​​​​​​​​​ ​​  (その28/30) 「サラリーマン増税」騒動






​​★ 


「個人所得税に関する論点整理」
   税制調査会
   基礎問題小委員会
   平成17年6月
 http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/pdf/170621.pdf

<抜粋>



1.個人所得課税の抜本的見直し 

  課税対象は、主として所得・消費・資産に大別されるが、
  この中で「所得」を課税対​象とする個人所得課税は、
  個々の納税者の稼得能力に応じた負担を求め得る税として、
  これまでのわが国税制の中で極めて重要な役割を果してきた。
  しかしながら累次の減税により、諸控除の拡充のほか、
  税率の引下げやブラケット(=税率適用所得区分)の拡大が
  行われた結果、わが国の個人所得課税については
  相当の負担軽減が行われてきた。
  国際比較で見ても、その財源調達機能が顕著に低下してきている。
  例えば、租税負担率(国民所得比ベース)で比較した場合、
  主要国が二桁の水準であるのと比べ、わが国はほぼその2分の1
  程度にとどまっている。
  特に独、仏といった間接税中心の国と比較しても、
  その負担水準が低くなっている。
  こうした中、近年において、配偶者特別控除(上乗せ部分)の廃止、
  年金課税の見直し、定率減税の縮減など「あるべき税制」に向けた
  税制改正が行われている。
  しかしながら、少子・高齢化など経済社会の急速な構造変化の中、
  現行税制は、周囲の環境変化に未だ十分対応しきれていない。
  また、様々な政策目的のために変更が加えられてきた結果、
​  制度が相当複雑化しているとの状況も解消されていない。
  この結果生じている様々な歪み、不公平を是正し、
公平・中立・簡素な税制を構築 していかねばならない。
  さらに、広く公平に負担を分かち合うとの観点から、
  様々な要因による収入をできる限り課税ベースに取り込んでいく
  ことが望ましい。
  こうした取組みは、結果として、個人所得課税の本来果たすべき
  財源調達機能の回復にもつながることとなろう。​
  平成 18 年度においては、定率減税を廃止するとともに、
  所得税から個人住民税への本格的な税源移譲を行う必要がある。
  税源移譲に際しては、国・地方を通ずる個人所得課税のあるべき姿
  と乖離することなく、所得税・個人住民税双方において税率構造を
  中心とした抜本的な見直しが必要となる。
​  この報告書は、今後本格化する 18 年度以降の税制改正の検討を
  控えて、上記の観点に立ち、目指すべき個人所得課税の改革の
  グランドデザインを描いていくに当たっての主な論点を整理する
  ものである。 


​2.所得の種類と税負担のあり方​  ​  

  現行税制では、所得はその性質や発生の態様によって担税力が
  異なると考えられている。その源泉ないし性質により 10 種類
  に分類される。次いで各種所得に応じ、計算方法、課税方法、
  さらに相互間の損益通算のあり方を定めている。
  課税方式としては総合課税と分離課税がある。
  わが国所得課税においては原則として総合累進課税が採られ、
  所得の性質や政策的要請なども踏まえ、所得の種類によって
  分離課税を組み合わせてきた。
  しかしながら経済社会の構造変化により、これらの所得区分や
  所得の計算方法のあり方が税負担のバランスを損なっている面も
  生じてきている。
  制度の簡素化の要請も踏まえ、今後これらの見直しを行っていく
  必要がある。
​​  以下、所得区分毎に今日当面している問題点を整理することにする。

  <以下抜粋>

 (1)所得区分

  ・給与所得・・・雇用形態、就業構造の変化で被用者は就業者の
    約8割を占め、正規雇用者の大幅減少、パート・派遣労働者・
    業務請負等の非正規雇用者の増加があり、
   「勤務費用の概算控除」、「他所得と負担調整の特別控除」を
    画一的に適用することに矛盾がでており、税負担の公正の見地
    から見直す必要がある。

  ・退職所得・・・老後の生活保障的な所得として累進性の緩和など
    配慮されてきた退職金が、雇用形態の変化などで合理的でない、
    または、租税回避的な扱いを受けていることの是正。

  ・事業所得・・・必要経費に家事関連経費が混入することがない
    記帳が情報技術の向上で可能となった現在、「実額控除」と
   「概算控除」の二つの仕組みの採用が可能である。

  ・譲渡所得・・・土地・株式の分離課税をその他にも適用すべき。

  ・不動産所得、一時所得・・・雑所得への統合

  ・雑所得・・・公的年金等に係るもの、先物や私的年金等資産運用
    に関連するもの、その他のもの(原稿料・講演料等)が
    混在する状況であり、公的年金にかかるものは、独立して
    計上すべきである。世代内・世代間の負担の公平を図る観点から、
    給与所得控除の見直しも踏まえ、公的年金等控除のあり方は
    引き続き見直しが必要である。
    資産運用関連の雑所得も、金融所得に類似しており、課税方式の
    均衡性を考慮すれば、分離課税に一本化すべき。

3.世帯構成と税負担のあり方

​​(以下略:詳しくは原文をご覧ください。)​

 (1)配偶者との関係 
 (2)子育て支援との関係


4.課税ベースと税率構造のあり方 

 (1)実効税率の水準 
 (2)課税ベース 
 (3)税率構造 

​​​​​​ 5.個人住民税 

 (1)所得割 
 (2)均等割 
 ​​​​  (3)税務執行面での改善 

6.納税環境の整備

​    (1)納税者番号制度 
    (2)記録及び記帳に基づく申告制度
  (3)立証責任 
    (4)源泉徴収・年末調整
     ・・・特定支出控除拡大などで確定申告不要の仕組みを
     講ずるべき
    (5)公示制度・・・廃止すべき 
    (6)罰則 ・・・強化すべき

7.結びにかえて




​★ 

号外は10月29日のブログに移転します。

 ​​






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Last updated  Apr 29, 2020 05:18:17 PM
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