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カテゴリ: 税法

不動産所得や事業所得の決算書を作成する際、どこまでの支出を必要経費とするか悩むところです。お客様でもありご近所でもある方の香典やお祝い、自家用車を業務に使っている場合のガソリン代や車検代など個人事業者の必要経費の範囲はなかなか「ここまで」という線引きができないのが通常です。

所得税は10の所得区分に分類して計算することになっていますから収入と支出はヒモつきで考えることになっています。不動産所得の収入に寄与する支出は不動産所得の必要経費、事業所得の収入に寄与するものは事業所得の必要経費・・・とこれらを混同することは許されません。この考えに従うと「この収入を上げるのに寄与した支出」が必要経費でそうでないものが家事上の支出ということになります。

何だか分かったようで分からないような表現になりましたので言い方を換えますと・・・

「もし、その仕事をやっていなかったら支出しなくて済んだであろう支出」が必要経費と思って頂けるとほぼ間違いないかと思います。逆にいうと「この仕事をしていなくても出てくるであろう支出」は必要経費としての性質が薄いか、全くないということです。例えば自宅兼事務所となっている方が取っていらっしゃる一般紙(読売新聞、朝日新聞など)。これは個人事業をやっていなくても一般紙はとりますからその購読料を必要経費とするには難しい理屈が必要となります。

私も自宅とは別に事務所を構えていますからその事務所部分の町会費や固定資産税などは必要経費にしています。この仕事をしていなかったらこれらの支出はしなくて済んだ訳ですから。従業員の給与にしても事務所に配達される日本経済新聞にしてもお客様に対する贈答や慶弔費などにしてもそうです。ガソリン代だってこの仕事をしていなければもっと少なくて済むはずです。これらのもの全て「仕事をしているから出てきた支出」だから必要経費な訳です。

税務調査がなければこれら以外の家事支出が必要経費に入っていても「何も言われていないから通ったんでしょ」と思いがちですが、税務調査ではこのような家事経費、特に接待交際費などには目を光らせていますので後でひっかからないようにしておきたいものです。

※今朝の時点で9位まで躍進しています!目指せベスト5!皆さんのお力添えをお願いいたします。

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最終更新日  February 9, 2008 09:51:39 AM コメント(2) | コメントを書く
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