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カテゴリ: 税法

今日は青色申告特別控除の65万円控除についてです。

青色申告特別控除は原則10万円がその年分の不動産所得、事業所得、又は山林所得の金額から控除されることになっていますので10万円分の経費が上乗せされたのと同じ節税効果があります。これらのうち、事業的規模の不動産所得と事業所得については会社の会計のように複式簿記できちんとした帳簿体系で所得を計算している場合に限りこの10万円控除が65万円に増額されることになっています。ただし、3月15日までの期限内申告が要件となっていますのでこの期限を過ぎると他の要件を満たしていても残念ながら10万円控除となってしまいます。

さて、この時期には家電量販店に行くと青色申告関係のパソコンソフトが売り場をにぎわしています。平成19年一年間分の現金出納帳や預金通帳などの帳簿類がしっかりしている方であればそれらの動きをパソコンに入力し、あとは棚卸関係や減価償却費を決算で入れてやれば大体65万円の基準は満たすようになっていると思います。貸借対照表の添付が必須となっていますが、パソコンで各勘定の残高を確認して実態と合わせておけばOKと思われますので是非チャレンジしてみられてはいかがでしょうか?

最後に不動産所得と事業所得の両方がある方についてはこの青色申告特別控除はどうするのかということについて触れます。青色申告特別控除は不動産所得⇒事業所得⇒山林所得の順番に差し引くことになっています。山林所得には65万円控除はありませんから不動産、事業で差し引くことができずに余ってしまった控除額はもともと山林所得に認められている10万円の部分までが控除限度となります。

では、不動産所得が事業的規模でなく片手間にやっていて事業所得は65万円の要件を満たすが事業所得はマイナスとなってしまっている場合にはどのようにすればいいのかということです。

1.不動産所得は事業的規模でないのであくまで10万円しか差し引くことはできず、事業所得のマイナス分と損益通算

2.もともと事業所得で65万円控除の権利はとっているのだから差し引く順番通りに不動産所得から65万円を差し引いて事業所得のマイナス分と損益通算

1.と2.では2.の方が税額は少なくなるのですが、果たしてどちらが正解でしょうか?

正解は・・・・・

2.です。納税者有利の結果となります。確かに不動産所得は事業的規模以外のものについては10万円控除のみですが、65万円控除の要件を満たしている事業所得がある場合には不動産所得の形態に関わらず不動産所得から65万円を控除することになっています。

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最終更新日  February 10, 2008 12:32:47 PM コメントを書く
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