平成19年分の所得税から地方への税源委譲ということで最低税率が10%から5%に引き下げられました。その分が住民税に移ったということで定率減税がなくなったことを除けば(実はこれが今回の税負担増の立役者なのですが)所得税と住民税を合わせた負担額は同じというタテマエです。
ところが、この負担が税率の改正で増加してしまう方が少なからずいらっしゃいます。住宅ローン減税を受けていらっしゃる方の一部です。例えば住宅ローン減税の額が13万円だったとします。この方の課税所得が200万円だとすると所得税は平成18年までは20万円でした。この20万円から住宅ローン減税の13万円を引いて7万円だけ負担していた訳です。ところが、平成19年に同じ200万円の課税所得だとすると所得税は10万円になります。10万円から13万円は引けませんからマイナスの3万円部分は切捨てとなり住宅ローン減税の恩恵を3万円分だけ受けられないことになります。
これは住民税に住宅ローン減税の制度がないからなのですが、この救済措置が手当されています。
この切捨てとなる住宅ローン減税額のうち平成18年まで適用されていた税率で従来受けられたであろう減税額と実際の減税額との差額(上の例でいえば3万円)が申告により住民税から控除されるというものです。市役所に用紙がありますので年末調整のみで確定申告をしない人はしない人用の用紙に所定事項を記入の上源泉徴収票を沿えて3月17日までに市役所に提出します。確定申告をする人は申告書と一緒に税務署に3月17日までに提出します。すると今年の6月以降課されてくる住民税からその救済分が差し引かれてきます。
給与所得の方は源泉徴収票の源泉徴収税額がゼロで適用欄の「住宅借入金等控除可能額」の記載のある方、確定申告をされる方は税額(申告書Aでは22欄、Bでは27欄)よりも住宅借入金等特別控除額(Aでは24欄、Bでは30欄)の方が多い方は是非この届出をなさるといいと思います。
大変面倒ですが、この手続きは住宅ローン減税の適用年について毎年していくことになっています。来年以降も住宅ローン減税が続く方は所得税から引ききれない住宅ローン減税額が出てきたら忘れずになさることをお勧めします。
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