譲渡所得はいろんな種類があってフクザツなところがあります。しかし、譲渡所得の計算というのは1種類しかなく、譲渡所得の金額=譲渡所得の総収入金額(売価)-{取得費+譲渡費用}という計算式で導かれます。この計算式に出てくる3つの要素にそれぞれ特例があったりしてどの数字を使うのかを考えることはあるのですが、どどのつまり、どんなにフクザツな譲渡もこの計算式に集約される訳です。
総収入金額(売価)はあまり問題ないと思います。売った人はいくらで売ったのかということを一番よく知っておられますから。
2つ目の取得費が一番分かりづらいところでしょうか。これはいわば原価に当たる部分なのですが、「いくらで買って売ったものなのか」ということとは少し事情が違います。無論、買った金額を元にこの原価である取得費を計算するのですが、土地など減価償却しないものはともかく、建物や車など時間の経過とともに価値が減少していくものについては買った値段からその価値減少分を差し引いたものが取得費となります。つまり、買った値段そのものを全て差し引くということはできないということになります。この取得費についてはいろんな特例があり、例えば先祖代々引き継いできた土地でいくらで買ったか分からないものを売ったなどとなると、売価の5%を取得費として計算することが認められています。
3つ目の譲渡費用は「その譲渡をするのに直接要した費用」を言います。例えば売買契約書に貼る印紙代とか、仲介手数料とか。土地の上にある建物を売主の責任で取り壊して更地にして譲渡するという契約の場合にはその建物の取得費と取り壊し費用が譲渡費用として差し引くことができることになっています。
課税の繰り延べを受けている場合とかいろいろ例外も多いのが譲渡所得ではありますが、金額も大きくなる所得ですから、気をつけて申告したいものです。
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