事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.10
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カテゴリ: 労働基準法物語
(非常時払)

第26話

従業員:社長、昨日、住んでるアパートでで小火(ぼや)出して、財布も燃やしちゃいました… 5万円くらい入ってて… 全財産が燃えちゃいました………(全財産といっても、衣類とボストンバックとゲーム機とマンガ本だけですが…)

社長:それは気の毒に… でも、お金貸して、って言われても困るよ。

従業員:そんなぁ~ なんとかなりませんかぁぁぁ

おせっかい親父:従業員君。君は、非常時払いと言って、支払期日前でも、災害にあった場合は、すでに働いた分は前払いの請求ができるよ。

従業員:あぁ~ 助かったぁ 社長、すいません。お願いします。

社長:しょうがないな~ それじゃあ、11日分だな。 大事に使えよ。でもなんで小火なんか出したの?

従業員:寝タバコで…



従業員:タバコ、もう辞めます。

ってなわけで、従業員君はかねてから目標にしていた禁煙を実現したのでした。とんでもないきっかけになってしまいましたが。
おせっかい親父、ありがとう!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(非常時払)
第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 21:51:56
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