事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.18
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カテゴリ: 労働基準法物語
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)

第34話

社長:こないだの台風4号には参ったな。酒と米が置いてあった倉庫が水浸しになった。日曜・月曜は息子に手伝ってもらって、なんとか、かたしたけど…

従業員:『かたした』ってなんすか?

社長:『片付けた』っていう意味だよ。

従業員:そういうこと?! 言ってくれれば、俺も手伝ったのに…

社長:ありがとう。気持ちはうれしいが、君にはもうすでに今月は45時間残業をしてもらっているからな。エスケープ条項もないので、これ以上、時間外労働や休出をしてもらうわけにはいけないわけだよ。

従業員:労働基準法第36条の36協定と特別条項のことね。

おせっかい親父:それだったら、第33条の『災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等』が使えたね。



おせっかい親父、もう少し早く相談すればよかった…!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
(2) 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
(3) 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。

(時間外及び休日の労働)
第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。
(2) 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
(3) 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
(4) 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 21:55:59
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