事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.19
XML
カテゴリ: 労働基準法物語
(休憩)

第35話

店長:カナちゃん。悪いわね。今日はあと1時間、残業頼むわ。

カナちゃん:はい。わかりました。今日は、お店忙しいですね。頑張ります。

おせっかい親父:おお、ラッキー。今日はカナちゃんにカットしてもらえるね。でも、カナちゃんの労働時間は一日6時間だったよね。休憩は2時間毎に10分ずつだったね。

カナちゃん:はい。どうぞ、親父さん。今日のカットはどのくらいにします?

おせっかい親父:いつもどおりでね… でも、労働時間が6時間を超えたら、合計45分の休憩が必要になるんじゃよ。なんで、25分休憩取ってからになるね。

カナちゃん:でも… 今日、1時間半後に彼とデートなの。25分も休憩取ったら、間に合わなくなるわ。親父さんのカットって時間かかるし…

おせっかい親父:よっしゃ~ 夏バージョンってことで、丸刈りでお願いしよう。そうすれば、30分もあれば、終わるよね?! 電気バリカン使っていいよ。



ってなわけで、三方一両得、って言いたかったのですが、おせっかい親父は、どうも頭の形があまりよろしくないようで、丸刈りはお世辞にも似合うとは言えないのでした。角刈りの方がよかったかなぁ…?!

おせっかい親父、慣れれば気にならなくなるよ!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(休憩)
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(2) 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
(3) 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.05.06 21:56:23
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: