事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.07.29
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カテゴリ: 労働基準法物語
(最低年齢)

社長:いやぁ、驚いた。この3月、中学3年の子を、3学期の終わったあとアルバイトで雇ったら、その子の学校から苦情がありましてな…

おせっかい親父:ほぉ。それは『使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。』ってやつですな。少し前までは、満15歳に達していれば、アルバイトもOKじゃったんだが、今はダメなんですな。

社長:わしの若い頃は、こんなことはなかったが…

おせっかい親父:私も、中学3年の3学期の終わったあと、メッキ工場で、生まれて初めてアルバイトをしましたよ。いやぁ~ 懐かしいなぁ~。

社長:なんだか、よく分からない条文だけど、要は、高校生になった後じゃないと、アルバイトとして雇えん、ってこっちゃな?

おせっかい親父:まあ、そういうことですな。

ってなわけで、その後はビールを飲み交わせながら、昔話に興ずる二人でした。
おせっかい親父、法律ってやつは、進化してるの? それとも、国会議員が趣味で作ったり変えたりしてるの? ひょっとして、退化してる部分もあるんじゃないの?


明るい日本の礎となればいいんですが…

なお、第42条~第55条は、労働安全衛生法に移行され、削除されています。

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(最低年齢)
第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。
(2) 前項の規定にかかわらず、別表第一第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 22:01:55
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