事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.02
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カテゴリ: 労働基準法物語
(労働時間及び休日)

社長:ナカジぃ。悪いね。今日は残業頼むよ。あ~忙しい…

ナカジぃ:はい。

おせっかい親父:あれ? 中島君は、17歳だったよね。

ナカジぃ:はい。9月15日に18歳になりますが…

おせっかい親父:18歳未満となると、1日8時間を超えて、会社は労働させてはならないんじゃが…

社長:うちは、一日7時間半ですので…

おせっかい親父:あなたの会社は、確かに36協定は監督署に提出しているが… 中島君に、30分を超えて、残業させたりしていないよね?

社長:… たまには、そんなこともあったかも… でも、ちゃんと、残業代は支払ってますので…



ってなわけで、社長は、この点を改善することになりました。
おせっかい親父、ちゃんとそ~ゆ~こと、早く教えてよ!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(労働時間及び休日)

第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条及び第四十条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。
(2) 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。
(3) 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。
一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。
二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 22:03:22
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