事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.03
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カテゴリ: 労働基準法物語
(深夜業)

第50話

おせっかい親父:おお。だいぶ飲んだな… 梅雨明け記念に、もう一つ、もらおうかな… このクミちゃんスペシャル、っての一つねっ!

クミちゃん(高校2年生):よろこんでぇ。

おせっかい親父:ん? あれぇ~ 隣のクミちゃんじゃない?

クミちゃん:あれぇ? オジサンだぁ!

おせっかい親父:う~いっ 確か、うちの娘と同い年だったよね?

クミちゃん:アユ、元気ですか?

おせっかい親父:うん。シカゴのハイスクールに留学中だけど… 最近、メールもなくてね。まあ、『便りのないのは、よい知らせ』っていうやつかな? あっはっはっはっ!……



クミちゃん:はい。やっと梅雨も明けて、お客さん、多いし。これからですよぉ~

おせっかい親父:わし的には『便りのないのは、よい知らせ』じゃ。まあ、どっちでもいいか… おや、まあ… 10時、回ったの? それじゃあ、帰らなきゃまずいよ。これは、どっちでもいい、ってわけには、いかないかも、かも…

クミちゃん:大丈夫ですよ。夏休みですから。

おせっかい親父:ってか、確か、18歳未満だと、夜10時以降は、働いちゃダメだったんだと思うんだけど… あ~ 今日は飲みすぎて、頭まわんないぃ……

店長:親父さん。しっかりしてください。私は、法律違反はできませんよ。

おせっかい親父:おお。なんだか、酔いが醒めてきたよな…

ってなわけで、労基法61条が頭をめぐってきたおせっかい親父…
おせっかい親父、飲みすぎには、注意しましょう!!

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(深夜業)
第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

(3) 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。
(4) 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。
(5) 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。






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Last updated  2008.05.06 22:03:42
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