事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.04
XML
カテゴリ: 労働基準法物語
(危険有害業務の就業制限)

第51話

タツヤ:職務不敵格、ってことで、クビになったんですけど… もう、会社には戻る気はありませんが、ショックです。これが、解雇通告書です。

おせっかい親父:職務不敵格? 『敵』の字が、違うような気がするんだけど… 敵味方の敵になってるね… 『適』がほんとだよね。でも、職務不適格、だけでは、意味不明だね。

タツヤ:俺、農林高校を1年で中退して 卒業して 、農業特区の会社に入ったんですけど、一度遅刻して、日勤教育をさせられて… 会社の畑に農薬蒔いてこいって… でも、この農薬には劇毒物の『クロルピリホス』が入っていたんですよ。なんで、社長に言ったら、クビになったんですよ。

おせっかい親父:それで、タツヤ君を、『敵』とみなしたわけですな。社長、労基法62条2項で、『使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料を…を飛散し…場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。』となっておるのをご存知かな?

社長:うちの決まりじゃ、遅刻するとこういう罰が待ってるんだよ。

おせっかい親父:そういう罰そのものも問題じゃが、労基法に抵触する虞があるね。


当然、解雇は撤回しました。
おせっかい親父、これでどうかね?
う~ん。まだ、あやしいところだねぇ~

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(危険有害業務の就業制限)
第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
(2) 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
(3) 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.05.06 22:05:01
コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Site
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: