事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.05
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カテゴリ: 労働基準法物語
(帰郷旅費)

第52話

16歳の店員:おはようございます。

店長:なんだ、この暑い中、そんな涼しい顔してっ。 おいっ! お客様から、預かったお金をポケットに入れてる、って話を受けたぞっ! 道理で、お前が入ってから5日間というもの、キャッシュが合わなかったわけだ…  
社保庁や役場の職員の、年金保険料着服も許せんが、お前も許せん!
ええぃ、お前はクビだっ!

16歳の店員:ごめんなさい… お金は返します…

店長:当たり前だ! むこう三年、江戸十里四方、ところ払いを命ずる!!

16歳の店員:ははぁ 恐れ入りました… 田舎に帰ります …… でも、昨日までの日払いのお給料とあわせて、全部、昨日パチスロで摩って、無一文です…



おせっかい親父:ちょっと待った。労基法64条により、田舎に帰る旅費を負担しなければなりませんぞ。もっとも、監督署の認定を受ければ別じゃが。

店長:なんだってぇ! なんだ、てめぇ…  あっ、親父さん…

ってなわけで、監督署も嫌いだし、しぶしぶ、帰郷のための切符を買ってやることに。
おせっかい親父、なんやかんやで18歳未満のやつの扱いは面倒だ。これから、金輪際18歳未満は雇わんぞ!!

なお、労働基準法第63条の物語は、誠に勝手ながら、割愛させていただきました。

☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡☆彡★彡

(帰郷旅費)
第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。

(坑内労働の禁止)
第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 22:05:49
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