事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.06
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カテゴリ: 労働基準法物語
第53話

社長:最近は、女性が強いねぇ。

おせっかい親父:男が弱くなったんじゃないかな?

社長:今回の参院選で、自民が惨敗したけど、そうか、民主が必ずしも信任を得た、とは言えないからな…

おせっかい親父:なんで、そういう話になるんじゃね? 自民が男で、民主が女、ってか? まあ、社長は、奥さんの尻に敷かれてるようだからねぇ。

社長:法的にも、すっかり、男女平等っちゅう領域になってるよねぇ。  はぁ? うちのおっかあは、優しいよ! 親父の嫁はん、とはちゃうでぇ!!

おせっかい親父:そか… うちの話だったか… 特に、労働法分野ではね。だけど、母性保護という観点では、下の条文の様に女性の権利が強化されとるんじゃよ。

ってなわけで、酒を飲み交わせながら、身を任せる時の流れの中、あらためて、感慨にひたる二人でした。
おせっかい親父、父権の回復、もう無理かね?!




第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺ほ育等に有害な業務に就かせてはならない。
(2) 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。
(3) 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。

(坑内業務の就業制限)
第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。
一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 22:06:12
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