事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

2007.08.07
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カテゴリ: 労働基準法物語
(産前産後)

第54話

パートのリナちゃん:すいません。出産予定日は1ヶ月後なんですが、初産で不安ですし、お医者さんからも、そろそろ仕事は控えた方がいい、と言われていますので、産前休暇をください。それと、お金がいろいろ入り用ですので、その前に7日間、有給休暇をください。

社長:そうはいかんな。うちに来て11ヶ月目だよな。まだ1年経ってないので、産前休暇は取れないんだよ。欠勤になるよ。それに、産前休暇の間は、うちの場合、無給なんだから、同じじゃないか。なあ、親父。

おせっかい親父:それは、育児休業のことのようじゃな。産前産後の休暇は、そういった要件はないんじゃよ。確かに、御社の規定では、産前産後の休暇に対しては無給ということになってはいる。しかし、法的に堂々ととれる休暇なんで、欠勤と同じとは言えんのじゃよ。

社長:おいおい、まだ脅かす気かい? パートに有休はないっ、なんて言ったりしないんで、後生だから、これ以上、いじめないでぇ~

パートのリナちゃん:そうは、いきません。親父さん、話を聞いてください。入社時、6ヶ月の試用期間が終わったら、正社員にしてくれる、って言ってたんですよ。労働時間は5時間45分から8時間に伸びました。けれど、社会保険に入れてくれないんです。休みは、土日・祝祭日だけですよ。

おせっかい親父:それはまずいですな。今は旦那さんの被扶養者となっていますな。そうすると、家族出産育児一時金は出るが、出産手当金は出ないことになる。リナちゃんの場合、社会保険加入の要件を充たしておるので、社会保険の資格取得手続きが必要ですな。そうすれば、産前産後の間、出産手当金が出ることになるよ。

ってなわけで、 元パートの ウィンク
おせっかい親父、あんまり、うちの従業員に知恵つけないでぇ~?!

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(産前産後)
第六十五条 使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
(2) 使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
(3) 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。

労働トラブルの未然防止のため、就業規則を作りましょう。





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Last updated  2008.05.06 22:06:29
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